種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
500,000,000 |
計 |
500,000,000 |
種類 |
事業年度末現在 (平成25年3月31日) |
提出日現在 (平成25年6月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
187,665,738 |
187,665,738 |
東京証券取引所 名古屋証券取引所 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式単元株式数は100株 |
計 |
187,665,738 |
187,665,738 |
— |
— |
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
株主総会の特別決議日(平成19年6月21日) | ||
|
事業年度末現在 (平成25年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
2,710(注)1 |
2,630(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
— |
— |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
271,000(注)2 |
263,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり3,200(注)3 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
平成21年8月1日から 平成25年7月31日まで |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,200 資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員または従業員等であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。この場合は、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ②新株予約権の割当者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ③各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。 ④その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
— |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
— |
— |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
3 新株予約権割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
株主総会の特別決議日(平成20年6月20日) | ||
|
事業年度末現在 (平成25年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
3,160(注)1 |
3,120(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
— |
— |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
316,000(注)2 |
312,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり2,856(注)3 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
平成22年8月1日から 平成26年7月31日まで |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,856 資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員または従業員等であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。この場合は、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ②新株予約権の割当者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ③各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。 ④その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
— |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
— |
— |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
3 新株予約権割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
株主総会の特別決議日(平成21年6月19日) | ||
|
事業年度末現在 (平成25年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
3,780(注)1 |
3,740(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
— |
— |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
378,000(注)2 |
374,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1,817(注)3 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
平成23年8月1日から 平成27年7月31日まで |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,817 資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員または従業員等であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。この場合は、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ②新株予約権の割当者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ③各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。 ④その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
— |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
— |
— |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
3 新株予約権割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
株主総会の特別決議日(平成22年6月23日) | ||
|
事業年度末現在 (平成25年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
4,610 (注)1 |
4,570(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
— |
— |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
461,000 (注)2 |
457,000(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1,391 (注)3 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
平成24年8月1日から 平成28年7月31日まで |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,391 資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、常務役員または従業員等であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。この場合は、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ②新株予約権の割当者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ③各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。 ④その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
— |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
— |
— |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
3 新株予約権割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新株式発行前の時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 (株) |
発行済株式 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
平成16年10月1日(注) |
120,491,400 |
187,665,738 |
3,466 |
8,400 |
6,215 |
9,013 |
(注) アラコ株式会社(内装事業)及びタカニチ株式会社との合併(合併比率1:2.85:21.5)に伴うものであ ります。
|
平成25年3月31日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 (株) | |||||||
政府及び |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 | |||
個人以外 |
個人 | ||||||||
株主数(人) |
− |
48 |
44 |
195 |
286 |
11 |
20,655 |
21,239 |
− |
所有株式数 (単元) |
− |
133,054 |
5,414 |
1,272,085 |
145,239 |
88 |
320,427 |
1,876,307 |
35,038 |
所有株式数 の割合(%) |
− |
7.09 |
0.29 |
67.80 |
7.74 |
0.00 |
17.08 |
100.00 |
− |
(注)期末現在の自己株式は2,363,014株であり、「個人その他」欄に23,630単元、「単元未満株式の状況」欄に14株含まれております。
|
平成25年3月31日現在 |
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する |
トヨタ自動車株式会社 |
愛知県豊田市トヨタ町1番地 |
73,653 |
39.25 |
東和不動産株式会社 |
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 |
18,346 |
9.78 |
株式会社デンソー |
愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 |
10,192 |
5.43 |
株式会社豊田自動織機 |
愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 |
7,756 |
4.13 |
日本発条株式会社 |
神奈川県横浜市金沢区福浦3丁目10番地 |
7,220 |
3.85 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 |
東京都中央区晴海1丁目8番11号 |
6,601 |
3.52 |
豊田通商株式会社 |
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目9番8号 |
4,367 |
2.33 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 |
東京都港区浜松町2丁目11番3号 |
2,909 |
1.55 |
トヨタ紡織従業員持株会 |
愛知県刈谷市豊田町1丁目1番地 |
2,573 |
1.37 |
豊田 英二 |
愛知県豊田市 |
917 |
0.49 |
計 |
— |
134,536 |
71.69 |
(注)1 上記信託銀行の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式であります。
2 上記のほか、自己株式が2,363千株あります。
|
平成25年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
— |
— |
— |
議決権制限株式(自己株式等) |
— |
— |
— |
議決権制限株式(その他) |
— |
— |
— |
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 2,363,000 |
— |
権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式 単元株式数100株 |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 185,267,700 |
1,852,677 |
同上 |
単元未満株式 |
普通株式 35,038 |
— |
同上 |
発行済株式総数 |
187,665,738 |
— |
— |
総株主の議決権 |
— |
1,852,677 |
— |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式14株が含まれております。
|
平成25年3月31日現在 |
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 (株) |
他人名義 (株) |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数 |
(自己保有株式) トヨタ紡織株式会社 |
愛知県刈谷市豊田町1丁目1番地 |
2,363,000 |
— |
2,363,000 |
1.26 |
計 |
— |
2,363,000 |
— |
2,363,000 |
1.26 |
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
①当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員及び従業員等に対して、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを平成19年6月21日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 |
平成19年6月21日 |
付与対象者の区分および人数 |
当社の取締役15名、執行役員20名および従業員等106名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
株式の数 |
489,000株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
3,200円 (注)2 |
新株予約権の行使期間 |
平成21年8月1日から平成25年7月31日まで |
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員または従業員等であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。この場合は、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ②新株予約権の割当者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。 ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ③各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。 ④その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
— |
(注)1 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、以下のとおりとします。
新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しなかった日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とします。ただし、その価額が、新株予約権割当日の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、新株予約権割当日の終値とします。また、1円未満の端数は切り上げます。なお、新株予約権割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
②当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員及び従業員等に対して、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを平成20年6月20日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 |
平成20年6月20日 |
付与対象者の区分および人数 |
当社の取締役18名、執行役員19名および従業員等109名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
株式の数 |
520,000株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
2,856円(注)2 |
新株予約権の行使期間 |
平成22年8月1日から平成26年7月31日まで |
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員または従業員等であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。この場合は、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ②新株予約権の割当者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。 ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ③各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。 ④その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
— |
(注)1 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、以下のとおりとします。
新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しなかった日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とします。ただし、その価額が、新株予約権割当日の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、新株予約権割当日の終値とします。また、1円未満の端数は切り上げます。なお、新株予約権割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
③当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員及び従業員等に対して、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを平成21年6月19日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 |
平成21年6月19日 |
付与対象者の区分および人数 |
当社の取締役18名、執行役員20名および従業員等117名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
株式の数 |
532,000株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
1,817円(注)2 |
新株予約権の行使期間 |
平成23年8月1日から平成27年7月31日まで |
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、執行役員または従業員等であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。この場合は、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ②新株予約権の割当者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。 ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ③各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。 ④その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
— |
(注)1 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、以下のとおりとします。
新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しなかった日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とします。ただし、その価額が、新株予約権割当日の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、新株予約権割当日の終値とします。また、1円未満の端数は切り上げます。なお、新株予約権割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
④当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、常務役員及び従業員等に対して、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを平成22年6月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 |
平成22年6月23日 |
付与対象者の区分および人数 |
当社の取締役16名、常務役員20名および従業員等134名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
株式の数 |
549,000株(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 |
1,391円(注)2 |
新株予約権の行使期間 |
平成24年8月1日から平成28年7月31日まで |
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、常務役員または従業員等であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。この場合は、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ②新株予約権の割当者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。 ただし、④に規定する「新株予約権割当契約」に定める条件による。 ③各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。 ④その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
— |
(注)1 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。行使価額は、以下のとおりとします。
新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しなかった日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とします。ただし、その価額が、新株予約権割当日の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、新株予約権割当日の終値とします。また、1円未満の端数は切り上げます。なお、新株予約権割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で普通株式につき、新株の発行(新株予約権の行使により普通株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
新株式発行前の時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。