②【発行済株式】
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成29年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年6月16日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
10,839,663 |
10,839,663 |
東京証券取引所 市場第二部 |
単元株式数 100株 |
計 |
10,839,663 |
10,839,663 |
− |
− |
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高(千株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
平成9年5月20日 (注) |
1,806 |
10,839 |
− |
1,789,567 |
− |
1,728,997 |
(注) 株式分割(1:1.2)によるものであります。
(6)【所有者別状況】
平成29年3月31日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
− |
10 |
17 |
48 |
13 |
2 |
1,513 |
1,603 |
− |
所有株式数(単元) |
− |
14,146 |
873 |
27,099 |
707 |
4 |
65,480 |
108,309 |
8,763 |
所有株式数の割合(%) |
− |
13.06 |
0.81 |
25.02 |
0.65 |
0.00 |
60.46 |
100 |
− |
(注)1.自己株式564,865株は、「個人その他」に5,648単元、「単元未満株式の状況」に65株含まれております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ7単元及び20株含まれております。
(7)【大株主の状況】
|
|
平成29年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
ヤスハラケミカル取引先 持株会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
− |
|
|
(注)上記のほか、自己株式が564千株あります。
(8)【議決権の状況】
①【発行済株式】
平成29年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
− |
− |
− |
議決権制限株式(自己株式等) |
− |
− |
− |
議決権制限株式(その他) |
− |
− |
− |
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 564,800 |
− |
− |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 10,266,100 |
102,661 |
− |
単元未満株式 |
普通株式 8,763 |
− |
− |
発行済株式総数 |
10,839,663 |
− |
− |
総株主の議決権 |
− |
102,661 |
− |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数7個が含まれております。
②【自己株式等】
平成29年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
ヤスハラケミカル株式会社 |
広島県府中市高木町1080番地 |
564,800 |
− |
564,800 |
5.21 |
計 |
− |
564,800 |
− |
564,800 |
5.21 |
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
268 |
169,940 |
当期間における取得自己株式 |
− |
− |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
− |
− |
− |
− |
消却の処分を行った取得自己株式 |
− |
− |
− |
− |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
− |
− |
− |
− |
その他 |
− |
− |
− |
− |
保有自己株式数 |
564,865 |
− |
564,865 |
− |
(注)1. 当期間における処理自己株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2. 当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
3【配当政策】
当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策として位置付けており、利益配分につきましては、将来の積極的な事業展開に備え内部留保を確保しつつ、適正な配当の継続を根幹としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり12円の配当(うち中間配当6円)を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は14.8%となりました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、高付加価値市場への展開をはかるための研究開発投資、さらには、グローバル化をはかるための有効投資を行ってまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
平成28年10月28日 取締役会決議 |
61,649 |
6.00 |
平成29年6月15日 定時株主総会決議 |
61,648 |
6.00 |
4【株価の推移】
(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
回次 |
第55期 |
第56期 |
第57期 |
第58期 |
第59期 |
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
最高(円) |
742 |
740 |
869 |
870 |
907 |
最低(円) |
624 |
662 |
655 |
620 |
600 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所(市場第二部)におけるものです。
(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】
月別 |
平成28年10月 |
平成28年11月 |
平成28年12月 |
平成29年1月 |
平成29年2月 |
平成29年3月 |
最高(円) |
620 |
640 |
653 |
767 |
907 |
780 |
最低(円) |
602 |
614 |
632 |
631 |
761 |
750 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所(市場第二部)におけるものです。
5【役員の状況】
男性8名 女性−名 (役員のうち女性の比率−%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数(千株) |
||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) |
|
安原 禎二 |
昭和28年7月28日生 |
|
(注)4 |
1,191 |
||||||||||||||
常務取締役 |
|
沖津 弘之 |
昭和22年11月19日生 |
|
(注)4 |
157 |
||||||||||||||
取締役 |
経営企画部長 |
敷田 憲治 |
昭和39年9月12日生 |
|
(注)4 |
694 |
||||||||||||||
取締役 |
生産本部長・技術一部長 |
栗本 倫行 |
昭和42年7月24日生 |
|
(注)4 |
3 |
||||||||||||||
取締役 |
営業本部長 |
中島 一臣 |
昭和42年10月1日生 |
|
(注)4 |
− |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数(千株) |
||||||||||
取締役 (監査等委員) |
|
中居 英尚 |
昭和34年12月22日生 |
|
(注)5 |
9 |
||||||||||
取締役 (監査等委員) |
|
前岡 良 |
昭和23年2月24日生 |
|
(注)5 |
− |
||||||||||
取締役 (監査等委員) |
|
内林 誠之 |
昭和24年5月12日生 |
|
(注)5 |
2 |
||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
2,059 |
(注)1.取締役(監査等委員)前岡良及び取締役(監査等委員)内林誠之は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中居英尚、委員 前岡良、委員 内林誠之
なお、中居英尚は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、より実効性のある監査を実施するためであります。
3.取締役社長安原禎二は常務取締役沖津弘之の義弟であります。
4.平成29年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成28年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略暦は次のとおりであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
瀬尾 義裕 |
昭和49年9月24日生 |
平成15年10月 ばらのまち法律事務所入所 平成18年10月 弁護士法人ばらのまち法律事務所社員就任(現任) |
− |
6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の最大化をはかる観点から経営判断の迅速化・経営の効率化をすすめるとともに、経営の透明性の観点から経営チェック機能の充実並びに適時適切な情報開示を重要課題としております。
また、当社はコーポレート・ガバナンスの確立が企業価値増大のための重要課題であると認識しており、経営監督機能を充実するための各種施策を実施するとともに、会社情報の適時適切な開示、企業倫理向上及び法令遵守等のコンプライアンス強化に努めております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、平成28年6月16日開催の第58期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しました。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指します。企業統治の体制の概要は次のとおりであります。
<取締役会>
取締役会は取締役8名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回の定例取締役会に加え、随時必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会は経営全般に関する重要事項についての意思決定機関であると同時に業務執行状況を監督する機関と位置付けており、その機能強化をはかっております。取締役会では、付議事項の審議及び重要な報告がなされており、取締役会が決定した基本方針に従い、業務執行の任にあたっております。
なお、変化の激しい経営環境下において最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を1年(監査等委員は2年)としております。
<監査等委員会>
当社は監査等員会設置会社であり、常勤の監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である社外取締役2名で構成しております。
監査等委員である取締役は、取締役会及びその他の重要会議への出席、必要に応じて監査等委員ではない取締役及び使用人からの活動状況聴取、決裁書類その他の重要書類の閲覧、本社・各工場・事業所等の調査、会計監査人からの監査報告聴取及び意見交換などを通じて、経営に対して監視・監査を実施しております。
<コーポレート・ガバナンス体制の模式図>
当社の経営の監視・事業執行の仕組みを示す模式図は以下のとおりであります。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、上記の経営執行の体制に対して、監査等委員会による経営監視機能、後述の内部統制システムによる牽制機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能であると考え、当体制を採用しております。
ハ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制の概要は以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス基本規程を定め、必要に応じて各担当部署にて規則の策定あるいは取締役及び使用人に対する研修の実施を行っております。
2)内部監査部門として、監査室を置くとともに、コンプライアンスの統括部署を総務部としております。
3)取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告するとともに、取締役会において報告しております。
4)法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報体制として、内部通報規程に基づきその運用を行うこととしております。
5)監査等委員会は当社の法令遵守体制及び内部通報システムの運用に問題があると認めた場合は、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとしております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報(電磁的記録を含む)については、文書管理規程に基づき適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理しております。当社の取締役及び監査等委員は文書管理規程に従い、常時、これらの文書などを閲覧できるものとしております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)当社は、当社の業務執行に係るリスクとして、以下aからeのリスクを認識し、その把握と管理についての体制を整えております。
a.会社の過失により取引先及びユーザーに多大なる損害を与えたとき
b.重大な事故、災害(労働災害を含む)等を発生させたとき
c.火災、地震、風水害等によって多大の損害を受けたとき
d.災害、事変等により仕入先からの主原料の調達が著しく困難になったとき
e.その他会社の存続にかかわる重大な事案が発生したとき
2)リスク管理体制の基礎として、危機管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築いたします。不測の事態が発生した場合には、危機管理規程に則り、損害の拡大を防止すべく適切に対応しております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回以上開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、その審議を経て執行決定を行っております。
2)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任について定めることとしております。
5.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の要請があったときは、監査室の職員を監査等委員会の職務を補助する使用人とし、監査等委員会の指揮命令に従わせるものとしております。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないこととしております。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価等に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとしております。
2)監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、もっぱら監査等委員会の指示命令に従わなければならないこととしております。
7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
1)取締役及び使用人は法令及び定款に違反する事項、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査等委員会に都度報告するものとしております。前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとしております。
2)社内通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他コンプライアンス上の問題について監査等委員会への適切な報告体制を確保するものとしております。
8.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底することとしております。
9.監査等委員会の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとしております。
10.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)取締役及び使用人は監査等委員会の監査に対する理解を深め、スムーズな監査を行える環境に整備するよう努めるものとしております。
2)監査等委員会は代表取締役との定期的な意見交換を行い、また監査室との連携をはかり、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行をはかるものとしております。
・財務報告に係る内部統制
当社は、金融商品取引法の要請に基づき、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社の評価対象拠点において内部統制の文書化・自己評価を実施するとともに、内部監査部門がその自己評価結果に対して独立した立場からモニタリングを実施しております。また、社内全体の内部統制の有効性を審議する機関として「内部統制プロジェクト」(社長及び取締役会を最高責任者とし、監査室、経理部等の責任者等から構成)を設置し、そこでの審議・内部監査結果を踏まえて、内部統制報告書に署名する経営者(社長)が最終的な評価を実施しております。
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
<基本方針>
当社は、反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備するものとしております。
<整備状況>
・対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
対応統括部署を当社総務部に定めると共に、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応しております。
・外部の専門機関との連携状況
総務部は、特殊暴力対策協議会、所轄警察署、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築し、また、反社会的勢力の排除に向けた活動に積極的に参加しております。
・反社会的勢力に関する情報の収集
当社は、反社会的勢力に関する情報を総務部が一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力による被害を防止するための取り組みを支援しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限度が認められるのは、監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社は、内部統制の徹底と業務プロセス及び業務全般の適正性、妥当性、効率性を監視する目的で監査室(人員1名)を設置しております。監査結果は社長に報告しており、被監査部門に対しては、監査結果の報告に対し改善事項の指導を行い、監査後は改善の進捗状況を報告させることにより、実効性の高い監査を実施しております。
また、監査等委員は、毎月開催しております取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、改善策の立案を求めております。常勤の監査等委員である取締役と非常勤の監査等委員である取締役の連携につきましては、監査等委員会におきまして相互の認識を確認し、監査等委員会は会計監査人との意見交換も随時行っており、会計監査についての監査体制は十分に機能するものと考えております。さらに、監査等委員会の内部統制監査につきましては、監査室並びに経理部等関係部署との連携を深め、会計監査人との連携により内部統制の整備運用状況の確認及び改善を求めております。なお、監査等委員の法定の員数を欠くことになる場合に備え、定款の定めにより、予め補欠の監査等委員である取締役1名を平成28年6月16日開催の定時株主総会で選任いたしました。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人に「有限責任監査法人トーマツ」を起用しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、また、同監査法人は従来より自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。当社は同監査法人との間で、法定監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務にかかる補助者の構成については以下のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員: 家元 清文
指定有限責任社員 業務執行社員: 川畑 秀和
・監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士5名、 その他8名
④ 社外取締役
当社の社外取締役はいずれも非常勤の監査等委員である取締役でありその員数は2名であります。
なお、社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、「5.役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・前岡 良
税理士事務所に勤務し、平成元年1月から当社決算手続並びに税務申告等のアドバイスを行い、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。主に財務状況に関して適切な助言・提言を行っております。また同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は小川税理士事務所の使用人であります。小川税理士事務所と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・内林 誠之
弁護士の資格を持ち、主に法律面の見地から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また同氏と当社との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は青山商事株式会社の社外取締役であります。青山商事株式会社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、当社が株式を上場する東京証券取引所のガバナンス報告書における独立性の判断基準に則り選任しております。独立役員は、当判断基準に定める独立性を維持するように努めるとともに、独立性を有しないこととなった場合には、直ちに当社に告知することとしております。
当社の社外取締役全員は、上記の事項に照らして十分な独立性を有していると認識しております。
なお、社外取締役は、取締役会及び必要に応じて重要会議に出席する他、内部統制に係る業務統制の状況や会計監査等につきましては各担当部署から詳細な報告を受けております。また、監査室その他社内各部署からの情報提供や連携を通じ、経営全般の監督・監視を行う体制としております。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
|||
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
155,898 |
115,770 |
− |
16,200 |
23,928 |
6 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
13,864 |
9,600 |
− |
3,400 |
864 |
1 |
社外取締役(監査等委員) |
5,400 |
5,400 |
− |
− |
− |
2 |
監査役(社外監査役を除く。) |
2,908 |
1,350 |
− |
− |
1,558 |
1 |
社外監査役 |
1,200 |
1,200 |
− |
− |
− |
2 |
(注)1.当社役員のうち、報酬等の総額が1億円以上である者は存在しておりません。
2.当社は、平成28年6月16日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査役に対する報酬額は監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものであり、監査等委員である取締役に対する報酬額は監査等委員会設置会社移行後の期間に係るものであります。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
19,186 |
3 |
使用人としての給与であります。 |
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
取締役の基本報酬、役員賞与は、それぞれ株主総会で決議された総額の範囲内で、個々の取締役の職務と責任及び実績に応じて代表取締役が決定することとしております。
2)監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された監査等委員である取締役報酬総額の範囲内で、個々の監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報酬額を監査等委員会の協議によって決定することとしております。
⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
16銘柄 647,483千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
株式会社寺岡製作所 |
234,801 |
80,537 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
横浜ゴム株式会社 |
43,241 |
80,040 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
アイカ工業株式会社 |
30,000 |
70,920 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
日本精化株式会社 |
76,000 |
58,444 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
株式会社中国銀行 |
49,666 |
58,208 |
当社の取引銀行であり取引関係維持強化をはかる。 |
株式会社JSP |
17,400 |
39,010 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
株式会社エフピコ |
5,600 |
26,964 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
綜研化学株式会社 |
20,000 |
18,480 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
リョービ株式会社 |
39,930 |
17,728 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
33,400 |
17,418 |
当社の取引銀行であり取引関係維持強化をはかる。 |
株式会社広島銀行 |
40,000 |
16,440 |
当社の取引銀行であり取引関係維持強化をはかる。 |
中越パルプ工業株式会社 |
58,300 |
11,426 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
久光製薬株式会社 |
1,993 |
10,025 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
三井物産株式会社 |
6,000 |
7,770 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
ニチバン株式会社 |
5,000 |
3,295 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
兼松株式会社 |
3,000 |
492 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
横浜ゴム株式会社 |
45,018 |
98,096 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
株式会社寺岡製作所 |
239,566 |
97,743 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
アイカ工業株式会社 |
30,000 |
87,960 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
株式会社中国銀行 |
49,666 |
80,458 |
当社の取引銀行であり取引関係維持強化をはかる。 |
日本精化株式会社 |
76,000 |
72,048 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
株式会社JSP |
17,400 |
45,118 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
綜研化学株式会社 |
20,000 |
31,620 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
株式会社エフピコ |
5,600 |
29,008 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
33,400 |
23,369 |
当社の取引銀行であり取引関係維持強化をはかる。 |
リョービ株式会社 |
39,930 |
19,326 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
株式会社広島銀行 |
40,000 |
18,920 |
当社の取引銀行であり取引関係維持強化をはかる。 |
久光製薬株式会社 |
2,442 |
15,531 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
中越パルプ工業株式会社 |
58,300 |
13,409 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
三井物産株式会社 |
6,000 |
9,675 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
ニチバン株式会社 |
5,000 |
4,600 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
兼松株式会社 |
3,000 |
600 |
営業上の取引関係維持強化をはかる。 |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分 |
前事業年度 (千円) |
当事業年度(千円) |
|||
貸借対照表計上額の合計額 |
貸借対照表計上額の合計額 |
受取配当金の合計額 |
売却損益の合計額 |
評価損益の合計額 |
|
非上場株式 |
6,972 |
6,972 |
598 |
− |
(注) |
上記以外の株式 |
121,099 |
143,342 |
2,772 |
− |
77,660 |
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、当該決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的とするものであります。
ハ.取締役等の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。