第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
|
発行可能株式総数(株)
|
普通株式
|
188,149,000
|
計
|
188,149,000
|
② 【発行済株式】
種類
|
事業年度末現在
発行数(株) (平成21年3月31日) |
提出日現在
発行数(株) (平成21年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名
|
内容
|
普通株式
|
79,147,321
|
79,147,321
|
東京証券取引所
市場第一部 |
単元株式数は100株
であります。 |
計
|
79,147,321
|
79,147,321
|
—
|
—
|
(注) 「提出日現在の発行数」には、平成21年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
①旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
平成14年6月27日定時株主総会決議に基づく平成15年3月24日取締役会決議
|
事業年度末現在
(平成21年3月31日) |
提出日の前月末現在
(平成21年5月31日) |
新株予約権の数(個)
|
(注)1 46
|
同左
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
|
10
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
普通株式
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
46,000
|
同左
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり 304
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
自 平成16年7月1日
至 平成24年3月31日 |
同左
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)
|
発行価格 304
資本組入額 152 |
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
各新株予約権の一部行使はできないものとする。
|
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
当社取締役会の承認を要する。
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
—
|
—
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 |
—
|
—
|
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 詳細については、「ストックオプション制度の内容」に記載しております。
平成15年6月27日定時株主総会決議に基づく平成16年1月29日取締役会決議
|
事業年度末現在
(平成21年3月31日) |
提出日の前月末現在
(平成21年5月31日) |
新株予約権の数(個)
|
(注)1 149
|
同左
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
|
—
|
—
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
普通株式
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
149,000
|
同左
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり 388
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
自 平成17年7月1日
至 平成25年3月31日 |
同左
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)
|
発行価格 388
資本組入額 194 |
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
各新株予約権の一部行使はできないものとする。
|
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
当社取締役会の承認を要する。
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
—
|
—
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 |
—
|
—
|
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 詳細については、「ストックオプション制度の内容」に記載しております。
平成16年6月29日定時株主総会決議に基づく平成17年2月10日取締役会決議
|
事業年度末現在
(平成21年3月31日) |
提出日の前月末現在
(平成21年5月31日) |
新株予約権の数(個)
|
(注)1 528
|
同左
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
|
15
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
普通株式
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
528,000
|
同左
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり 563
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
自 平成18年7月1日
至 平成26年3月31日 |
同左
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)
|
発行価格 563
資本組入額 282 |
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
各新株予約権の一部行使はできないものとする。
|
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
当社取締役会の承認を要する。
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
—
|
—
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 |
—
|
—
|
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 詳細については、「ストックオプション制度の内容」に記載しております。
平成17年6月29日定時株主総会決議に基づく平成17年9月30日取締役会決議
|
事業年度末現在
(平成21年3月31日) |
提出日の前月末現在
(平成21年5月31日) |
新株予約権の数(個)
|
(注)1 918
|
同左
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
|
35
|
37
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
普通株式
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
918,000
|
同左
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり 725
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
自 平成19年7月1日
至 平成27年3月31日 |
同左
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 725
資本組入額 363 |
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
各新株予約権の一部行使はできないものとする。
|
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
当社取締役会の承認を要する。
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
—
|
—
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 |
—
|
—
|
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 詳細については、「ストックオプション制度の内容」に記載しております。
②会社法第236条第1項、第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく新株予約権
平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成19年9月10日取締役会決議
|
事業年度末現在
(平成21年3月31日) |
提出日の前月末現在
(平成21年5月31日) |
新株予約権の数(個)
|
22
|
同左
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
|
—
|
—
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
普通株式
|
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
(注)1 22,000
|
同左
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり 1
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
自 平成19年9月27日
至 平成49年9月26日 |
同左
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)2 発行価格 655
資本組入額 338 |
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
(注)3
|
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
当社取締役会の承認を要する。
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
—
|
—
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 |
(注)4
|
同左
|
新株予約権の取得条項に関する事項
|
(注)5
|
同左
|
(注) 1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が平成48年9月26日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成48年9月27日から平成49年9月26日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定
方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成20年9月8日取締役会決議
|
事業年度末現在
(平成21年3月31日) |
提出日の前月末現在
(平成21年5月31日) |
新株予約権の数(個)
|
36
|
同左
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
|
—
|
—
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
普通株式
単元株式数は100株であります。 |
同左
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)
|
(注)1 36,000
|
同左
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株当たり 1
|
同左
|
新株予約権の行使期間
|
自 平成20年9月26日
至 平成50年9月25日 |
同左
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)2 発行価格 407
資本組入額 204 |
同左
|
新株予約権の行使の条件
|
(注)3
|
同左
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
当社取締役会の承認を要する。
|
同左
|
代用払込みに関する事項
|
—
|
—
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 |
(注)4
|
同左
|
新株予約権の取得条項に関する事項
|
(注)5
|
同左
|
(注) 1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が平成49年9月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成49年9月26日から平成50年9月25日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編成における募集新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(3) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
|
発行済株式
総数増減数 (千株) |
発行済株式
総数残高 (千株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金
増減額 (百万円) |
資本準備金
残高 (百万円) |
平成16年4月1日
|
—
|
79,147
|
—
|
7,831
|
10
|
12,425
|
(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減は次によるものであります。
平成16年4月1日
当社子会社の㈱エービーシーの中古プレス機械販売事業を会社分割し、同事業を当社に吸収したことに伴う資本準備金の増加
(5) 【所有者別状況】
平成21年3月31日現在
区分
|
株式の状況(1単元の株式数100株)
|
単元未満
株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び
地方公共 団体 |
金融機関
|
金融商品
取引業者 |
その他の
法人 |
外国法人等
|
個人
その他 |
計
|
|||
個人以外
|
個人
|
||||||||
株主数
(人) |
—
|
31
|
27
|
173
|
133
|
10
|
7,209
|
7,583
|
—
|
所有株式数
(単元) |
—
|
266,286
|
3,775
|
61,811
|
123,372
|
472
|
334,738
|
790,454
|
101,921
|
所有株式数
の割合(%) |
—
|
33.69
|
0.48
|
7.82
|
15.61
|
0.06
|
42.34
|
100.00
|
—
|
(注) 1 自己株式15,298,477株は、「個人その他」に152,984単元、「単元未満株式の状況」に77株含まれております。
2 平成20年5月13日開催の取締役会決議により、平成20年8月1日付で1単元の株式数は1,000株から100株となっております。
(6) 【大株主の状況】
平成21年3月31日現在
氏名又は名称
|
住所
|
所有株式数
(千株) |
発行済株式
総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
第一生命保険(相)
|
東京都千代田区有楽町1丁目13番1号
|
5,995
|
7.58
|
日本生命保険(相)
|
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
|
3,725
|
4.71
|
日本マスタートラスト
信託銀行㈱ (信託口) |
東京都港区浜松町2丁目11番3号
|
2,681
|
3.39
|
明治安田生命保険(相)
|
東京都千代田区丸の内2丁目1番1号
|
2,516
|
3.18
|
日本トラスティ・サービス
信託銀行㈱ (信託口4G) |
東京都中央区晴海1丁目8番11号
|
2,356
|
2.98
|
日本トラスティ・サービス
信託銀行㈱ (信託口) |
東京都中央区晴海1丁目8番11号
|
2,310
|
2.92
|
㈱みずほコーポレート銀行
|
東京都千代田区丸の内1丁目3番3号
|
2,179
|
2.75
|
ダンスケ バンク クライアンツ ホールディングス
(常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
HOLMENS KANAL 2-12, 1092
COPENHAGEN K DENMARK (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
2,043
|
2.58
|
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505019
(常任代理人 ㈱みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室) |
AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX
518 IFSC DUBLIN, IRELAND (東京都中央区日本橋兜町6番7号) |
2,015
|
2.55
|
アールビーシー デクシア インベスター サービス バンク アカウント ルクセンブルグ ノン レジデント ドメスティック レート
(常任代理人 スタンダード チャータード銀行) |
14, PORTE DE FRANCE, L-4360
ESCH-SUR-ALZETTE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG (東京都千代田区永田町2丁目11番1号) |
1,462
|
1.85
|
計
|
—
|
27,286
|
34.48
|
(注) 1 日本マスタートラスト信託銀行㈱及び日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式数は信託業務に係る所有株式数であります。
2 上記のほか株主名簿上当社名義となっている自己株式が15,298千株あり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は19.33%であります。
3 平成21年4月17日付でアクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問㈱から大量保有報告書の変更報告書が提出されており、同報告書によると平成21年4月15日現在の同保有者の所有株式数は、4,060千株(株式保有割合5.13%)であるとの報告を受けておりますが、当社として平成21年3月31日現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成21年3月31日現在
区分
|
株式数(株)
|
議決権の数(個)
|
内容
|
無議決権株式
|
—
|
—
|
—
|
議決権制限株式(自己株式等)
|
—
|
—
|
—
|
議決権制限株式(その他)
|
—
|
—
|
—
|
完全議決権株式(自己株式等)
|
(自己保有株式)
普通株式
15,298,400
|
—
|
—
|
完全議決権株式(その他)
|
普通株式
63,747,000
|
637,470
|
—
|
単元未満株式
|
普通株式
101,921
|
—
|
—
|
発行済株式総数
|
79,147,321
|
—
|
—
|
総株主の議決権
|
—
|
637,470
|
—
|
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式77株が含まれております。
② 【自己株式等】
平成21年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称 |
所有者の住所
|
自己名義
所有株式数 (株) |
他人名義
所有株式数 (株) |
所有株式数
の合計 (株) |
発行済株式
総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式)
アイダエンジニアリング㈱ |
神奈川県相模原市
大山町2番10号
|
15,298,400
|
—
|
15,298,400
|
19.33
|
計
|
—
|
15,298,400
|
—
|
15,298,400
|
19.33
|
(8) 【ストックオプション制度の内容】
当社は①自己株式取得方式によるストックオプション制度及び②新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。①制度は、旧商法第210条ノ2の規定に基づき、当社が自己株式を買い付ける方法により、当社取締役及び幹部社員である使用人に対して付与することを平成12年6月29日及び平成13年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。②制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び21の規定並びに会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び使用人ならびに当社子会社の取締役及び使用人に対して新株予約権を発行することを平成14年6月27日、平成15年6月27日、平成16年6月29日、平成17年6月29日及び平成19年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。
当該制度の内容は次のとおりです。
① 旧商法第210条ノ2の規定に基づくストックオプション制度の内容
〈平成12年6月29日定時株主総会決議分〉
付与対象者
|
株式の種類
|
株式数(注)2
|
譲渡価額
|
権利行使期間
|
権利行使に
ついての条件 |
||||||
取締役
(8名) (注)5 |
普通株式
|
|
1株につき519円
上記の譲渡価額は、平成12年6月29日開催の株主総会において決議された内容に基づき確定した価額である。
(注)3
|
平成14年7月1日から
平成22年3月31日まで |
(注)6
|
||||||
使用人
(4名) |
普通株式
|
|
(注) 5 取締役8名には、平成12年6月29日開催の第65回定時株主総会終了時をもって選任された取締役5名(内、新任1名)が含まれる。
6 (1) 権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することができる。なお、行使可能な株式数が1単位の株式数の整数倍でない場合は、1単位の株式数の整数倍に切り上げた数とする。
①平成15年6月30日までは、付与株式数の2分の1まで行使することができる。
②平成22年3月31日までは、付与株式数のすべてについて行使することができる。
(2) 権利を付与された者は、当社の取締役または使用人たる地位を失った後も、これを行使することができる。また、権利を付与された者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。
(3) 権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。
(4) この他、権利行使の条件は、平成12年6月29日開催の定時株主総会および取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「株式譲渡請求権付与契約書」に定めるところによる。
〈平成13年6月28日定時株主総会決議分〉
付与対象者
|
株式の種類
|
株式数(注)2
|
譲渡価額
|
権利行使期間
|
権利行使に
ついての条件 |
||||||
取締役
(6名) (注)7 |
普通株式
|
|
1株につき374円
上記の譲渡価額は、平成13年6月28日開催の株主総会において決議された内容に基づき確定した価額である。
(注)3
|
平成15年7月1日から
平成23年3月31日まで |
(注)8
|
||||||
使用人
(20名) |
普通株式
|
|
(注) 7 取締役6名には平成13年6月28日開催の第66回定時株主総会終了時をもって選任された取締役2名が含まれ、退任した取締役1名及び辞任した取締役1名は含まれない。
8 (1) 権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することができる。なお、行使可能な株式数が1単位の株式数の整数倍でない場合は、1単位の株式数の整数倍に切り上げた数とする。
①平成16年6月30日までは、付与株式数の2分の1まで行使することができる。
②平成23年3月31日までは、付与株式数のすべてについて行使することができる。
(2) 権利を付与された者は、当社の取締役または使用人たる地位を失った後も、これを行使することができる。また、権利を付与された者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、いずれの場合にも当社と対象取締役および使用人との間で締結する「予め定めたる価額を以って会社よりその株式を自己に譲渡すべき旨を請求する権利を与ふる契約」(以下「契約」という)に定める条件による。
(3) 権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。
(4) この他、権利行使の条件は、平成13年6月28日開催の定時株主総会および取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「株式譲渡請求権付与契約書」に定めるところによる。
②イ 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストックオプション制度の内容
〈平成14年6月27日定時株主総会決議に基づく平成15年3月24日取締役会決議分〉
決議年月日
|
平成14年6月27日
|
付与対象者の区分及び人数(名)
|
当社の取締役8名及び当社使用人22名、計30名
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
普通株式
|
株式の数(株)
|
410,000株 (注)9
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株につき 304円 (注)10
|
新株予約権の行使期間
|
平成16年7月1日から平成24年3月31日まで
|
新株予約権の行使の条件
|
① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
② その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
|
代用払込みに関する事項
|
—
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 |
—
|
(注) 9 (1) 下記(2)により、各新株予約権の目的たる株式の数が調整される場合には、調整後株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
(2) 発行する新株予約権の総数 410個
なお、各新株予約権の目的たる株式の数は1,000株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、各新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて各新株予約権の目的たる株式の数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、各新株予約権の目的たる株式の数は適切に調整されるものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
10 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×
|
1
|
分割・併合の比率
|
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
〈平成15年6月27日定時株主総会決議に基づく平成16年1月29日取締役会決議分〉
決議年月日
|
平成15年6月27日
|
付与対象者の区分及び人数(名)
|
当社の取締役7名及び当社使用人13名、計20名
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
普通株式
|
株式の数(株)
|
330,000株 (注)11
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株につき 388円 (注)12
|
新株予約権の行使期間
|
平成17年7月1日から平成25年3月31日まで
|
新株予約権の行使の条件
|
① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
② その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
|
代用払込みに関する事項
|
—
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 |
—
|
(注) 11 (1) 下記(2)により、各新株予約権の目的たる株式の数が調整される場合には、調整後株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
(2) 発行する新株予約権の総数 330個
なお、各新株予約権の目的たる株式の数は1,000株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、各新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて各新株予約権の目的たる株式の数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、各新株予約権の目的たる株式の数は適切に調整されるものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
12 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×
|
1
|
分割・併合の比率
|
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
〈平成16年6月29日定時株主総会決議に基づく平成17年2月10日取締役会決議分〉
決議年月日
|
平成16年6月29日
|
付与対象者の区分及び人数(名)
|
当社取締役7名及び当社使用人136名ならびに
当社子会社の取締役1名及び使用人8名 合計152名 |
新株予約権の目的となる株式の種類
|
普通株式
|
株式の数(株)
|
589,000株 (注)13
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株につき 563円 (注)14
|
新株予約権の行使期間
|
平成18年7月1日から平成26年3月31日まで
|
新株予約権の行使の条件
|
① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
② その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
|
代用払込みに関する事項
|
—
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 |
—
|
(注) 13 (1) 下記(2)により、各新株予約権の目的たる株式の数が調整される場合には、調整後株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
(2) 発行する新株予約権の総数 589個
なお、各新株予約権の目的たる株式の数は1,000株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、各新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて各新株予約権の目的たる株式の数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、各新株予約権の目的たる株式の数は適切に調整されるものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
14 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×
|
1
|
分割・併合の比率
|
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
〈平成17年6月29日定時株主総会決議に基づく平成17年9月30日取締役会決議分〉
決議年月日
|
平成17年6月29日
|
付与対象者の区分及び人数(名)
|
当社取締役7名及び当社使用人667名ならびに
当社子会社の取締役1名及び当社子会社の使用人76名 合計751名 |
新株予約権の目的となる株式の種類
|
普通株式
|
株式の数(株)
|
924,000株 (注)15
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
1株につき 725円 (注)16
|
新株予約権の行使期間
|
平成19年7月1日から平成27年3月31日まで
|
新株予約権の行使の条件
|
① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
② その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
|
代用払込みに関する事項
|
—
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 |
—
|
(注) 15 (1) 下記(2)により、各新株予約権の目的たる株式の数が調整される場合には、調整後株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
(2) 発行する新株予約権の総数 924個
なお、各新株予約権の目的たる株式の数は1,000株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、各新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて各新株予約権の目的たる株式の数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、各新株予約権の目的たる株式の数は適切に調整されるものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
16 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
行使価額は、新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値の金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、その金額が発行日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当該日に取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価格とする。
調整後行使価額=調整前行使価額×
|
1
|
分割・併合の比率
|
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
②ロ 会社法第236条第1項、第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づくストックオプション制度の内容
当社は、平成19年6月28日の定時株主総会において、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容を決議いたしました。これに基づき以下の取締役会決議により、具体的な新株予約権の割当てを決議しております。
〈平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成19年9月10日取締役会決議分〉
決議年月日
|
平成19年9月10日 (注)17
|
付与対象者の区分及び人数(名)
|
当社取締役(社外取締役を除く) 4名
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数(株)
|
22,000株
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 |
同上
|
(注) 17 取締役会決議日を記載しております。
〈平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成20年9月8日取締役会決議分〉
決議年月日
|
平成20年9月8日 (注)18
|
付与対象者の区分及び人数(名)
|
当社取締役(社外取締役を除く) 6名
|
新株予約権の目的となる株式の種類
|
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
|
株式の数(株)
|
36,000株
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
|
新株予約権の行使期間
|
同上
|
新株予約権の行使の条件
|
同上
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
代用払込みに関する事項
|
同上
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 |
同上
|
(注) 18 取締役会決議日を記載しております。
2 【自己株式の取得等の状況】
会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
|
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
区分
|
株式数(株)
|
価額の総額(千円)
|
取締役会(平成20年1月14日決議)での決議状況
(取得期間平成20年1月15日〜平成20年5月31日) |
6,000,000
|
4,000,000
|
当事業年度前における取得自己株式
|
4,748,000
|
2,811,623
|
当事業年度における取得自己株式
|
1,252,000
|
818,983
|
残存決議株式の総数及び価額の総額
|
—
|
369,394
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)
|
0.0
|
9.2
|
当期間における取得自己株式
|
—
|
—
|
提出日現在の未行使割合(%)
|
0.0
|
9.2
|
区分
|
株式数(株)
|
価額の総額(千円)
|
取締役会(平成20年10月30日決議)での決議状況
(取得期間平成20年10月31日〜平成20年12月31日) |
4,000,000
|
1,500,000
|
当事業年度前における取得自己株式
|
—
|
—
|
当事業年度における取得自己株式
|
2,173,200
|
768,956
|
残存決議株式の総数及び価額の総額
|
1,826,800
|
731,043
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)
|
45.7
|
48.7
|
当期間における取得自己株式
|
—
|
—
|
提出日現在の未行使割合(%)
|
45.7
|
48.7
|
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分
|
株式数(株)
|
価額の総額(千円)
|
当事業年度における取得自己株式
|
13,021
|
6,573
|
当期間における取得自己株式
|
348
|
99
|
(注) 当期間における取得自己株式には、平成21年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
区分
|
当事業年度
|
当期間
|
||
株式数(株)
|
処分価額の総額
(千円) |
株式数(株)
|
処分価額の総額
(千円) |
|
引き受ける者の募集を行った
取得自己株式 |
—
|
—
|
—
|
—
|
消却の処分を行った取得自己株式
|
—
|
—
|
—
|
—
|
合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式 |
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—
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—
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—
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その他(新株予約権の権利行使)
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2,000
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608
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—
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—
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その他(単元未満株式の買増請求による処分)
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3,781
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1,620
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—
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—
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保有自己株式数
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15,298,477
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—
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15,298,825
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—
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(注) 当期間における保有自己株式数には、平成21年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含まれておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主の皆様の利益向上を経営上の重要課題の一つとして認識し、経営基盤の強化、企業品質の向上及びグローバルな事業展開により、企業価値の向上と1株当たり利益の継続的な増加に努めております。
配当金につきましては、中長期的に安定配当を継続することを基本方針としつつ、毎期の業績を踏まえ連結配当性向30%を目処として株主の皆様への利益配分を高めていきたいと考えております。当社の配当は、定時株主総会の決議によって決定し、期末配当として年1回お支払いすることとしております。
また、当期に株主の皆様への利益配分並びに機動的な資本政策の遂行を目的として自己株式の取得を行いました。今後も、経営環境等、時機を捉えた適切な利益配分施策を実施してまいる所存です。
内部留保資金につきましては、「中期経営基本計画」目標実現のための研究開発投資、生産合理化・品質向上のための設備投資、グローバル事業の強化等に活用してまいる所存です。
当期の配当金につきましては、1株につき普通配当5円としております。これにより、当期の連結配当性向は40.3%となります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日
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配当金の総額
(百万円) |
1株当たり配当額
(円) |
平成21年6月26日
定時株主総会決議 |
319
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5.00
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4 【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
回次
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第70期
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第71期
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第72期
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第73期
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第74期
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決算年月
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平成17年3月
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平成18年3月
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平成19年3月
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平成20年3月
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平成21年3月
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最高(円)
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657
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1,059
|
969
|
946
|
689
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最低(円)
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371
|
544
|
625
|
477
|
255
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(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
月別
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平成20年10月
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11月
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12月
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平成21年1月
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2月
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3月
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最高(円)
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446
|
397
|
351
|
361
|
305
|
318
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最低(円)
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256
|
329
|
291
|
264
|
264
|
255
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(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。