種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
188,149,000 |
計 |
188,149,000 |
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (平成24年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成24年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
79,147,321 |
79,147,321 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数は100株 であります。 |
計 |
79,147,321 |
79,147,321 |
− |
− |
(注) 「提出日現在の発行数」には、平成24年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
平成15年6月27日定時株主総会決議に基づく平成16年1月29日取締役会決議
|
事業年度末現在 (平成24年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成24年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
(注)1 149 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
− |
− |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
149,000 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 388 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成17年7月1日 至 平成25年3月31日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 388 資本組入額 194 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
− |
− |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
− |
− |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 詳細については、「ストックオプション制度の内容」に記載しております。
平成16年6月29日定時株主総会決議に基づく平成17年2月10日取締役会決議
|
事業年度末現在 (平成24年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成24年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
(注)1 528 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
56 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
528,000 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 563 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成18年7月1日 至 平成26年3月31日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 563 資本組入額 282 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
− |
− |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
− |
− |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 詳細については、「ストックオプション制度の内容」に記載しております。
平成17年6月29日定時株主総会決議に基づく平成17年9月30日取締役会決議
|
事業年度末現在 (平成24年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成24年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
(注)1 918 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
93 |
94 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
918,000 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 725 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成19年7月1日 至 平成27年3月31日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 725 資本組入額 363 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
− |
− |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
− |
− |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 詳細については、「ストックオプション制度の内容」に記載しております。
② 会社法第236条第1項、第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づく新株予約権
平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成19年9月10日取締役会決議
|
事業年度末現在 (平成24年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成24年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
15 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
− |
− |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
(注)1 15,000 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成19年9月27日 至 平成49年9月26日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)2 発行価格 655 資本組入額 328 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
− |
− |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成48年9月26日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成48年9月27日から平成49年9月26日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成20年9月8日取締役会決議
|
事業年度末現在 (平成24年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成24年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
25 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
− |
− |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数は100株であります。 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
(注)1 25,000 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成20年9月26日 至 平成50年9月25日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)2 発行価格 407 資本組入額 204 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
− |
− |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成49年9月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成49年9月26日から平成50年9月25日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編成における募集新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成21年9月7日取締役会決議
|
事業年度末現在 (平成24年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成24年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
59 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
− |
− |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数は100株であります。 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
(注)1 59,000 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成21年9月26日 至 平成51年9月25日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)2 発行価格 254.49 資本組入額 128 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
− |
− |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成50年9月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成50年9月26日から平成51年9月25日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編成における募集新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成22年9月7日取締役会決議
|
事業年度末現在 (平成24年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成24年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
55 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
− |
− |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数は100株であります。 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
(注)1 55,000 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成22年9月25日 至 平成52年9月24日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)2 発行価格 264.50 資本組入額 133 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
− |
− |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成51年9月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成51年9月25日から平成52年9月24日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編成における募集新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成23年9月13日取締役会決議
|
事業年度末現在 (平成24年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成24年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
49 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
− |
− |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数は100株であります。 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
(注)1 49,000 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
自 平成23年9月30日 至 平成53年9月29日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)2 発行価格 348.40 資本組入額 175 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
− |
− |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、募集新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 募集新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
① 新株予約権者が平成52年9月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成52年9月30日から平成53年9月29日
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編成における募集新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 募集新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
平成16年4月1日 |
− |
79,147 |
− |
7,831 |
10 |
12,425 |
(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減は次によるものであります。
平成16年4月1日
当社子会社の㈱エービーシーの中古プレス機械販売事業を会社分割し、同事業を当社に吸収したことに伴う資本準備金の増加
|
平成24年3月31日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 | |||
個人以外 |
個人 | ||||||||
株主数(人) |
− |
37 |
34 |
149 |
114 |
5 |
6,243 |
6,582 |
− |
所有株式数 (単元) |
− |
279,364 |
7,419 |
59,624 |
108,696 |
37 |
335,408 |
790,548 |
92,521 |
所有株式数の割合(%) |
− |
35.34 |
0.94 |
7.54 |
13.75 |
0.00 |
42.43 |
100.00 |
− |
(注) 自己株式18,488,681株は、「金融機関」に33,970単元、「個人その他」に150,916単元、「単元未満株式の状況」に81株含まれております。また、自己株式数には資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が所有する株式33,970単元を含めております。当該株式は、「株式給付信託(J-ESOP)」の導入に伴い、みずほ信託銀行㈱に信託され、資産管理サービス信託銀行㈱に再信託された信託財産であり、会計処理上、当社と一体として扱うことから、自己株式数に含めるものであります。
|
平成24年3月31日現在 |
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
第一生命保険(株) |
東京都千代田区有楽町1丁目13番1号 |
4,000 |
5.05 |
日本生命保険(相) |
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 |
3,725 |
4.71 |
日本トラスティ・サービス 信託銀行㈱ (信託口) |
東京都中央区晴海1丁目8番11号 |
3,417 |
4.32 |
明治安田生命保険(相) |
東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 |
2,516 |
3.18 |
日本マスタートラスト 信託銀行㈱ (信託口) |
東京都港区浜松町2丁目11番3号 |
2,488 |
3.14 |
㈱みずほコーポレート銀行 |
東京都千代田区丸の内1丁目3番3号 |
2,179 |
2.75 |
THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT (常任代理人 ㈱三菱東京UFJ銀行) |
AVENUE DES ARTS,35 KUNSTLAAN, 1040 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
2,022 |
2.56 |
会田 仁一 |
東京都港区 |
1,433 |
1.81 |
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク銀行㈱) |
388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013, USA (東京都品川区東品川2丁目3番14号) |
1,132 |
1.43 |
東京海上日動火災保険(株) |
東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 |
1,104 |
1.40 |
計 |
− |
24,019 |
30.35 |
(注)1 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱及び日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式数は信託業務に係る所有株式数であります。
2 上記のほか自己株式が18,488千株あります。なお、自己株式数については、平成24年3月31日現在において資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が所有する当社株式3,397千株を自己株式に含めております。
|
平成24年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
− |
− |
− |
議決権制限株式(自己株式等) |
− |
− |
− |
議決権制限株式(その他) |
− |
− |
− |
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 18,488,600 |
33,970 |
− |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 60,566,200 |
605,662 |
− |
単元未満株式 |
普通株式 92,521 |
− |
− |
発行済株式総数 |
79,147,321 |
− |
− |
総株主の議決権 |
− |
639,632 |
− |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式81株が含まれております。
|
平成24年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) アイダエンジニアリング㈱ |
神奈川県相模原市 緑区大山町2番10号 |
15,091,600 |
3,397,000 |
18,488,600 |
23.36 |
計 |
− |
15,091,600 |
3,397,000 |
18,488,600 |
23.36 |
(注) 当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」の導入に伴い、平成22年12月1日付けで自己株式3,400,000株を資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)(東京都中央区晴海1丁目8番12号)へ拠出しております。なお、自己株式数については、平成24年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式(3,397,000株)を自己株式数に含めております。
当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。本制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び21の規定並びに会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び使用人ならびに当社子会社の取締役及び使用人に対して新株予約権を発行することを平成15年6月27日、平成16年6月29日、平成17年6月29日及び平成19年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。
当該制度の内容は次のとおりです。
イ 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストックオプション制度の内容
〈平成15年6月27日定時株主総会決議に基づく平成16年1月29日取締役会決議分〉
決議年月日 |
平成15年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役7名及び当社使用人13名、計20名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数(株) |
330,000株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 388円 (注)2 |
新株予約権の行使期間 |
平成17年7月1日から平成25年3月31日まで |
新株予約権の行使の条件 |
① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 |
− |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
− |
(注)1 (1)下記(2)により、各新株予約権の目的たる株式の数が調整される場合には、調整後株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
(2)発行する新株予約権の総数 330個
なお、各新株予約権の目的たる株式の数は1,000株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、各新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて各新株予約権の目的たる株式の数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、各新株予約権の目的たる株式の数は適切に調整されるものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
|
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
〈平成16年6月29日定時株主総会決議に基づく平成17年2月10日取締役会決議分〉
決議年月日 |
平成16年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役7名及び当社使用人136名ならびに 当社子会社の取締役1名及び使用人8名 合計152名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数(株) |
589,000株 (注)3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 563円 (注)4 |
新株予約権の行使期間 |
平成18年7月1日から平成26年3月31日まで |
新株予約権の行使の条件 |
① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 |
− |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
− |
(注)3 (1)下記(2)により、各新株予約権の目的たる株式の数が調整される場合には、調整後株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
(2)発行する新株予約権の総数 589個
なお、各新株予約権の目的たる株式の数は1,000株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、各新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて各新株予約権の目的たる株式の数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、各新株予約権の目的たる株式の数は適切に調整されるものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
4 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
|
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
〈平成17年6月29日定時株主総会決議に基づく平成17年9月30日取締役会決議分〉
決議年月日 |
平成17年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役7名及び当社使用人667名ならびに 当社子会社の取締役1名及び当社子会社の使用人76名 合計751名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数(株) |
924,000株 (注)5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき 725円 (注)6 |
新株予約権の行使期間 |
平成19年7月1日から平成27年3月31日まで |
新株予約権の行使の条件 |
① 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 |
− |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
− |
(注)5 (1)下記(2)により、各新株予約権の目的たる株式の数が調整される場合には、調整後株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
(2)発行する新株予約権の総数 924個
なお、各新株予約権の目的たる株式の数は1,000株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、各新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて各新株予約権の目的たる株式の数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、各新株予約権の目的たる株式の数は適切に調整されるものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
6 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
行使価額は、新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値の金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、その金額が発行日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当該日に取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価格とする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
|
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
ロ 会社法第236条第1項、第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項の規定に基づくストックオプション制度の内容
当社は、平成19年6月28日の定時株主総会において、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容を決議いたしました。これに基づき以下の取締役会決議により、具体的な新株予約権の割当てを決議しております。
〈平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成19年9月10日取締役会決議分〉
決議年月日 |
平成19年9月10日 (注)7 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(社外取締役を除く) 4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
22,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)7 取締役会決議日を記載しております。
〈平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成20年9月8日取締役会決議分〉
決議年月日 |
平成20年9月8日 (注)8 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(社外取締役を除く) 6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
36,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)8 取締役会決議日を記載しております。
〈平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成21年9月7日取締役会決議分〉
決議年月日 |
平成21年9月7日 (注)9 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(社外取締役を除く) 6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
85,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)9 取締役会決議日を記載しております。
〈平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成22年9月7日取締役会決議分〉
決議年月日 |
平成22年9月7日 (注)10 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(社外取締役を除く) 6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
79,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)10 取締役会決議日を記載しております。
〈平成19年6月28日定時株主総会決議に基づく平成23年9月13日取締役会決議分〉
決議年月日 |
平成23年9月13日 (注)11 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(社外取締役を除く) 7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) |
57,000株 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 |
同上 |
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
代用払込みに関する事項 |
同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)11 取締役会決議日を記載しております。
当社は、従業員の報酬の一部と当社の株価や業績との連動性をより高め、株価の変動による経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託(J−ESOP)」(以下、「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結済みの信託契約に基づいて設定された信託を「本信託」といいます。)を導入しております。
1.導入の背景
当社国内グループでは、従業員に対するインセンティブプランとして、主に米国で普及しているESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度について研究しておりましたが、平成20年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」等で現行法制度下における論点について概ね整理されたこともあり、今般、現行の退職金制度とは別に、従業員が社業への貢献を実感できるものとして、本制度を導入することといたしました。
2.本制度の概要
本制度は、当社があらかじめ定めた株式給付規程に基づき、当社国内グループの従業員が退職した場合等に、本人他の受給権者に対して、当人の選択に従って当社株式または当社株式の時価相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。
当社は、従業員に成果や勤続に応じてポイントを付与し、従業員の退職時等までに累積したポイントに相当する当社株式等を給付します。退職者等に対し給付する当社株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、金銭による給付に備えて留保する金銭とともに信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
当社は、株式給付規程に基づき従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:資産管理サービス信託銀行株式会社、以下「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託)します。信託銀行は、株式給付規程に基づき20年間に付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当する数の当社株式を取得し管理します。当初取得分として信託銀行は、信託された金銭を原資として当社からの第三者割当によって株式を取得します。また、第三者割当については、みずほ信託銀行株式会社(資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口))と当社の間で締結される予定の募集株式の総数引受契約書に基づいて行われます。
本制度は議決権行使について「個別議案に対する従業員の意識調査に従った議決権行使を行う方法」を採用しており、信託管理人が従業員の意見を集約し、信託銀行に対して議決権指図を行い、本信託の受託者はかかる指図に従って、議決権行使を行います。信託管理人及び受益者代理人は、本信託の受託者に対して議決権行使に関する指図を行うに際して、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。なお、信託管理人は、当社従業員が就任します。
<株式給付信託の概要>
① 当社は、本制度の導入に際し株式給付規程を制定。
② 当社は、株式給付規程に基づき従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)。
③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得。(第三者割当により取得)
④ 当社は、株式給付規程に基づいて従業員に対し、勤続や成果に応じてポイントを付与。また当社は、ポイントを付与した年度において、付与したポイントに応じて会計上適切に費用処理。
⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使。
⑥ 従業員は、退職時等に信託銀行から、累積したポイントに相当する当社株式等の給付を受けます。
3.従業員等に取得させる予定の株式の総数
3,400,000株
4.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本制度は、下記に該当しない全ての当社国内グループ会社従業員に適用しております。
① 役員 ② 仮採用職員 ③ 準職員
④ 嘱託職員 ⑤ 臨時職員 ⑥ パートタイマー職員
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
当事業年度における取得自己株式 |
847 |
333 |
当期間における取得自己株式 |
75 |
35 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成24年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 | ||
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) | |
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
− |
− |
− |
− |
消却の処分を行った取得自己株式 |
− |
− |
− |
− |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
− |
− |
− |
− |
その他(新株予約権の権利行使) |
76,000 |
37,159 |
− |
− |
その他(単元未満株式の買増請求による処分) |
34 |
16 |
45 |
19 |
保有自己株式数 |
18,488,681 |
− |
18,488,711 |
− |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、平成24年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含まれておりません。
2.保有自己株式数には、資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が所有する当社株式が当事業年度3,397,000株、当期間3,397,000株が含まれております。
当社は、株主の皆様の利益向上を経営上の重要課題の一つとして認識し、経営基盤の強化、企業品質の向上及びグローバルな事業展開により、企業価値の向上と1株当たり利益の継続的な増加に努めております。
配当金につきましては、経営基盤の安定性及び将来の事業展開等を総合的に勘案しつつ、連結株主資本配当率(DOE)も考慮して安定的な配当の継続を重視するとともに、各連結会計年度の連結業績に連動して、連結配当性向30%を目処に利益配分を行っていくことを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、研究開発投資、生産合理化・品質向上のための設備投資、グローバル事業の強化等に活用していく所存であります。
当社の配当は、定時株主総会の決議によって決定し、期末配当として年1回お支払いすることとしております。
当期の配当金につきましては、1株につき普通配当14円としております。これにより、当期の連結株主資本配当率(DOE)は1.8%となります。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
平成24年6月28日 定時株主総会決議 |
896 |
14.00 |
(注) 「株式給付信託(J-ESOP)」の導入に伴い、上記の配当金の総額には資産管理サービス信託銀行㈱(信託E口)が所有する当社株式3,397,000株に対する配当金47百万円が含まれております。
回次 |
第73期 |
第74期 |
第75期 |
第76期 |
第77期 |
決算年月 |
平成20年3月 |
平成21年3月 |
平成22年3月 |
平成23年3月 |
平成24年3月 |
最高(円) |
946 |
689 |
430 |
474 |
496 |
最低(円) |
477 |
255 |
223 |
263 |
312 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
月別 |
平成23年10月 |
11月 |
12月 |
平成24年1月 |
2月 |
3月 |
最高(円) |
408 |
401 |
405 |
381 |
484 |
496 |
最低(円) |
343 |
339 |
339 |
348 |
368 |
455 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) | |
取締役社長 (代表 取締役) |
* 開発本部 本部長 |
会 田 仁 一 |
昭和26年12月13日生 |
昭和51年12月 |
当社入社 |
(注)4 |
1,439 |
昭和57年6月 |
取締役 | ||||||
平成元年9月 |
代表取締役(現職) | ||||||
平成4年4月 |
取締役社長(現職) | ||||||
平成13年4月 |
最高経営責任者(CEO)(現職) | ||||||
平成23年10月 |
開発本部本部長(現職) | ||||||
取締役
|
* GCS 推進室 室長
|
中 西 直 義
|
昭和26年6月3日生
|
昭和45年3月 |
当社入社 |
(注)4
|
111
|
平成9年6月 |
取締役 | ||||||
平成12年5月 |
常務取締役 | ||||||
平成13年6月 |
取締役(現職) | ||||||
平成18年5月 |
㈱アクセス代表取締役会長(現職) アイダエンジニアリング(M)SDN.BHD.取締役会長(現職) | ||||||
平成22年1月 |
生産本部本部長 | ||||||
平成22年6月 |
事業執行責任者(COO)(現職) | ||||||
平成23年10月 |
副社長執行役員(現職) | ||||||
平成24年3月 |
GCS推進室室長(現職) | ||||||
取締役 |
* GCS推進室副室長 |
武 井 栄 二 |
昭和32年8月22日生 |
昭和57年3月 |
当社入社 |
(注)4 |
52 |
平成20年6月 |
取締役(現職) | ||||||
平成22年6月 |
経営企画室室長 アイダアメリカCORP.取締役会長(現職) アイダS.r.l.取締役会長(現職) | ||||||
平成24年3月 |
GCS推進室副室長(現職) | ||||||
平成24年4月 |
アイダホンコンLTD.会長兼社長(現職) | ||||||
取締役 |
* 営業・サービス本部 副本部長 |
八 木 隆 |
昭和29年2月27日生 |
昭和52年3月 |
当社入社 |
(注)4 |
37 |
平成15年10月 |
高速精密事業部事業部長 | ||||||
平成16年2月 |
執行役員(現職) | ||||||
平成20年6月 |
取締役(現職) | ||||||
平成23年4月 |
高速精密プレス部部長 | ||||||
平成23年12月 |
営業・サービス本部副本部長(現職) | ||||||
取締役 |
* 営業・サービス本部 本部長 |
金 村 貞 行 |
昭和30年5月30日生 |
昭和55年11月 |
大手興産(株)(現三菱マテリアルテクノ(株))入社 |
(注)4 |
5 |
昭和63年7月 |
当社入社 | ||||||
平成21年2月 |
サービス事業本部本部長 | ||||||
平成21年6月 |
執行役員(現職) | ||||||
平成22年1月 |
サービス本部本部長 | ||||||
平成23年6月 |
取締役(現職) | ||||||
平成23年10月 |
営業・サービス本部本部長(現職) | ||||||
取締役 |
* 管理本部 本部長
|
片 岡 博 道 |
昭和33年9月18日生
|
昭和54年1月 |
大阪中三菱自動車販売(株)入社 |
(注)4 |
12
|
昭和56年5月 |
当社入社 | ||||||
平成18年3月 |
汎用機プラント事業部事業部長 | ||||||
平成18年10月 |
執行役員(現職) | ||||||
平成23年4月 |
総務人事部部長 | ||||||
平成23年6月 |
取締役(現職) | ||||||
平成23年10月 |
管理本部本部長(現職) | ||||||
|
財務執行責任者(CFO)(現職) | ||||||
取締役 |
|
山 崎 猛 |
昭和14年3月16日生
|
平成元年6月 |
㈱富士銀行取締役 |
(注)4 |
19
|
平成13年6月 |
監査役 | ||||||
平成17年6月 |
常勤監査役 | ||||||
平成22年6月 |
取締役(現職) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) | |
取締役 |
|
大 磯 公 男 |
昭和21年10月8日生 |
平成12年7月 |
第一生命保険(相)(現第一生命保険(株))監査役 |
(注)4
|
−
|
平成19年7月 |
第一生命保険(相)代表取締役専務執行役員 | ||||||
平成20年6月 |
監査役 | ||||||
平成22年4月 |
第一生命保険(株)取締役 | ||||||
平成22年7月 |
財団法人心臓血管研究所理事長(現職) | ||||||
平成24年6月 |
取締役(現職) | ||||||
常勤監査役 |
|
松 本 誠 郎 |
昭和22年5月30日生 |
平成13年6月 |
㈱富士銀行常任監査役 |
(注)5 |
5 |
平成14年4月 |
㈱みずほコーポレート銀行常勤監査役 | ||||||
平成14年8月 |
㈱富士総合研究所常勤監査役 | ||||||
平成16年10月 |
みずほ情報総研㈱常勤監査役 | ||||||
平成22年6月 |
常勤監査役(現職) | ||||||
監査役 |
|
増 岡 由 弘 |
昭和9年8月29日生 |
昭和36年4月 |
弁護士(現職) |
(注)6 |
11 |
平成10年4月 |
学校法人明海大学常務理事(現職) 学校法人朝日大学常務理事(現職) | ||||||
平成17年6月 |
監査役(現職) | ||||||
監査役 |
|
金 井 洋 |
昭和30年9月15日生 |
平成22年4月 |
第一生命保険(株)常務執行役員 |
(注)7 |
− |
平成23年6月 |
第一生命保険(株)取締役常務執行役員(現職) | ||||||
平成24年6月 |
監査役(現職) | ||||||
計 |
1,696 |
(注)1 取締役 山崎猛氏及び大磯公男氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役は全員が、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 当社は「執行役員制度」を平成13年4月1日より導入しております。
なお、上記の職名欄に*印を付した取締役は執行役員兼務者であります。
4 取締役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成22年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成21年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 所有株式数は、持株会での持分を合算して表示しております。なお、本人名義の株式がない場合は、持株会での持分を表示しております。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) | |
若 林 寛 夫 |
昭和18年8月23日生 |
平成9年7月 |
第一生命保険(相)(現第一生命保険(株))取締役 |
(注) |
13 |
平成17年7月 |
第一生命保険(相)取締役専務執行役員 | ||||
平成19年6月 |
日本シイエムケイ(株)監査役(現職) | ||||
平成20年6月 |
取締役 |
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。ただし、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えません。
1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営の最重要課題の一つとしてとらえ、公正かつ健全な経営システムの機能強化および経営意思決定の迅速化ならびに透明性を確保するための経営監視機能の強化に注力しております。
2)業務執行、監査・監督、報酬決定等の機能に係る事項
① 当社の業務執行、監査・監督の状況は下記機関により実施しております。
<取締役、取締役会、執行役員、経営会議>
当社では、経営監督機能と業務執行機能を分担させるため平成13年4月より執行役員制度を導入しており、経営意思決定の迅速化と権限・責任体制の明確化を図っております。現行経営体制は、取締役兼務者6名を含む執行役員と社外取締役2名(両名とも独立役員)で構成されております。取締役会は原則月1回の定例取締役会および臨時取締役会を適宜開催し、法令に定める重要事項の決定機能および業務執行の監督機能を果たしております。執行役員で構成する経営会議は原則月2回開催し、経営方針および経営課題に関する討議を行い、経営の意思統一と迅速な業務執行に取り組んでおります。また、主要事業部門による月次業績評価会を毎月1回定期的に開催しており、同会には部門長のほか、取締役、監査役および執行役員が出席して全社の業務執行状況の適時把握に努めております。
(注) 独立役員とは東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に規定される、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役のことであります。
<監査役、監査役会>
当社は監査役制度を採用しております。監査役3名全員が社外監査役で、常勤監査役は1名です。監査役の監査活動は、監査計画に従い、取締役会や経営会議、月次業績評価会等の重要会議に出席するほか、会計監査人からの報告を受け、営業報告の聴取、重要書類の閲覧等を行い、本社、主要事業所、連結子会社に赴き、各部門の業務執行および財産の状況を調査して経営執行状況の的確な把握と監視に努め、取締役の職務執行の適法性や妥当性を監査しております。なお、当社は監査役の機能強化のため、独立性の高い社外監査役(3名全員が独立役員)を選任しております。各社外監査役はそれぞれ、都市銀行や生命保険会社において監査・財務業務等に従事した経験や弁護士としての経験に基づき、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。また、当社は内部統制監査室及び財務部門をはじめとする管理部門のスタッフにより、監査役監査を支える体制を構築しております。
<社外取締役及び社外監査役の選任状況及び当社との関係等>
当社は、社外取締役として、山崎猛氏、大磯公男氏の両氏を選任しております。山崎氏は都市銀行の元役員として、大磯氏は生命保険会社の元役員として、共に幅広い見識を有しております。また、両氏は共に当社及び当社子会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者又はその業務執行者、当社の主要取引先又はその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、当社の主要株主ではなく、過去においてもそうあったこともないことから、それぞれ独立性を有しております。なお、大磯氏は、平成22年6月まで第一生命保険㈱の取締役に就任しておりました。同社と当社との間には、保険契約や金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は当社との間で特別の利害関係を生じさせる程度のものではありません。このように独立性を有しながら、各々の幅広い見識を当社の経営に活かしていただくため、両氏を社外取締役として選任しております。
また、当社は社外監査役として、松本誠郎氏、増岡由弘氏、金井洋氏の三氏を選任しております。松本氏は都市銀行の元役員として、増岡氏は弁護士及び大学の経営者として、金井氏は生命保険会社の役員として、それぞれ幅広い見識を有しております。また、三氏とも当社及び当社子会社の業務執行者、当社を主要取引先とする者又はその業務執行者、当社の主要取引先又はその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、当社の主要株主ではなく、過去においてもそうあったこともないことから、それぞれ独立性を有しおります。なお、金井氏は、第一生命保険㈱の取締役に就任しております。同社と当社との間には、保険契約や金銭借入等の取引が存在しておりますが、これらの取引は当社との間で特別の利害関係を生じさせる程度のものではありません。このように、独立性を有しながら、各々の幅広い見識を当社の監査体制に活かして頂くため、三氏を社外監査役として選任しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
社外取締役は取締役会や経営会議において内部統制部門からの報告を受けることにより、また社外監査役は内部統制部門との定期的会合などにより、内部統制部門との連携を深めております。
<役員報酬等>
a.当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額
区分 |
対象人員 |
基本報酬 |
ストック・オプション |
賞与 |
総額 |
取締役 (社外取締役を除く) |
8名 |
90百万円 |
19百万円 |
43百万円 |
153百万円 |
社外取締役 |
2名 |
16百万円 |
− |
− |
16百万円 |
監査役(全員社外監査役) |
3名 |
23百万円 |
− |
− |
23百万円 |
(注)1 上記の報酬等の額は、平成23年6月29日開催の当社第76回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名分および平成23年12月26日付で辞任した取締役1名分を含んでおります。
2 賞与の額は、役員賞与引当金として繰入した金額であります。
3 上記の報酬等の額のほか、平成19年6月28日開催の第72回定時株主総会決議に基づく役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給として、第76回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対し2百万円を、平成23年12月26日付で辞任した取締役1名に対し7百万円を支払っております。
4 上記のほか、使用人兼務取締役のうち7名に対して、使用人給与相当額及び使用人賞与相当額として1億6百万円を支払っております。
5 株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額3億円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)であります。(平成13年6月28日開催の第66回定時株主総会決議)
6 前述の取締役の報酬限度額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の限度額は年額3千5百万円であります。(平成19年6月28日開催の第72回定時株主総会決議)
7 株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額5千万円であります。(平成4年6月26日開催の第57回定時株主総会決議)
b.役員毎の報酬等の総額等
当事業年度において、役員報酬等の額が1億円を超える役員はおりませんので個別開示は省略しております。
c.役員の報酬等の額の決定に関する基本方針
取締役の基本報酬は、会社業績への貢献、成果と業務執行状況に基づく評価により定めております。ストックオプションとしての新株予約権は取締役の基本給をもとに算出し、付与しております。取締役の賞与は、職位・会社業績に応じて定めております。監査役の報酬は、監査役の協議・同意に基づき監査役会で決定し支給しております。
<会計監査>
当社は新日本有限責任監査法人との間で会社法に基づく会計監査と金融商品取引法に基づく会計監査についての監査契約を締結し、それに基づいて業務が執行され、報酬を支払っております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同監査法人は、当社監査に従事する業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて従事することのないよう自主的な措置をとっております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:山元 清二
指定有限責任社員 業務執行社員:山﨑 隆浩
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他12名
<内部監査>
当社は、内部統制監査室を設置し、専任者3名を配置し、コンプライアンス体制及び財務報告に係る内部統制の有効性の検証などに取り組んでおります。また、同室にて連結子会社の業務プロセス及び経営管理体制の妥当性、効率性のチェックを行っており、必要に応じて海外を含む連結子会社に赴き、内部監査を実施しております。
なお、法律事務所と顧問契約を締結しており、経営意思決定の過程で法律上の判断を必要とする場合には、顧問弁護士に助言を求めております。
<現状のガバナンス体制の選択の理由>
当社は上記のとおり、取締役会設置会社として、取締役8名(うち社外取締役2名で両名とも独立役員)による迅速な意思決定を図っており、監査役会設置会社として、監査役3名(全員社外監査役、独立役員)により経営監視の強化に努めております。
また、執行役員制度を導入し、経営意思決定の迅速化と権限・責任体制の明確化を図っております。さらに内部統制の充実を図るためコンプライアンス委員会を設置し、またリスク管理体制の一環として、安全衛生委員会、PL委員会、輸出管理委員会等の委員会を設置しております。
このように当社は独立性の高い社外取締役及び社外監査役を複数名選任し、執行役員制度やガバナンス向上のための委員会等の取組みを通じて、公正かつ健全な経営システムの機能強化および経営意思決定の迅速化ならびに透明性を確保するために現状のガバナンス体制を選択しております。
<内部統制システムの整備の状況>
当社は、法遵守とより高い倫理観に基づいた事業活動を行うため「アイダグループ行動指針」を平成15年10月に制定しております。また、内部統制の充実を図るためにコンプライアンス委員会を設置しております。さらに、内部統制監査室が当行動指針等の研修と実施状況等の監査を実施しております。
当社は、当社および子会社の統制環境、統制活動の現状調査を実施するなど「金融商品取引法」に基づく「財務報告の信頼性」の確保に努めております。
なお、当社は、「会社法」に基づき、取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針を下記のとおり決定しております。
記 |
内部統制システムの整備に関する基本方針
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社においては、アイダグループ行動指針を定め、その推進のためコンプライアンス担当役員を任命し、その下にコンプライアンス委員会を設置する体制により当行動指針の徹底を図り、さらに、業務部門から独立した内部統制監査室を設置し当行動指針の実施状況等の監査を行うこととする。
当社の役職員が法令違反等の疑義のある行為を発見した場合には、コンプライアンス委員を通じコンプライアンス委員会に報告され、重大性に応じて取締役会において再発防止策を策定するものとする。
また、内部統制監査室において当行動指針の実施状況についての内部監査を行い、その結果を代表取締役及び監査役会へ報告するものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び当社社内規程に従い適切に保存・管理を行い、また、取締役及び監査役は、当社社内規定に従い常時これらの文書を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
安全、環境、防災、品質、コンプライアンス、輸出管理等に係るリスクについては各業務担当部門にて規則・ガイドラインの制定、運用の監視等を行うことで対応するものとし、当社の全社的な事業の推進に係るリスクについては、重要事項について取締役会、経営会議などにおいて多面的に審議のうえ決定することで対応を図ることとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では全社的な目標として年度方針を定め、取締役はその管掌部門においてその方針に基づいた部門別目標を策定し、その実施状況を取締役会あるいは経営会議にて報告することとする。
また、重要事項については各規則に定める職務分掌及び意思決定のルールに従い取締役会、経営会議などにより充分に審議をすることにより、関連部門における意思統一を得ることで当該事項の効率的な執行を図るものとする。
5.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社およびグループ各社については当社事業セグメントあるいはグループ会社についてそれぞれを管掌する取締役を任命し内部統制を構築する責任と権限を与えており、一方、これら取締役はその管掌分野について取締役会あるいは経営会議において定期的な業績報告及び内部統制の運用状況の報告を行うこととする。
また、内部統制監査室は、子会社の管掌部門あるいは関連業務部門と連携して子会社の業務プロセス及び経営管理体制の妥当性、効率性の監査を行うものとする。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役からの要請がある場合には、監査役の指示に従い職務を補助する専任の使用人を配置するものとする。
7.上記使用人の取締役からの独立性に関する事項
上記6.に定める使用人の人事異動については監査役の同意を必要とするものとする。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は取締役会のほか経営会議等に出席し、重要な報告を受けるものとする。
また、取締役については、法に定める場合の他、経営会議で決議された事項、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、毎月の経営状況として重要な事項、内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項、重要な法令・定款違反、その他コンプライアンスに関する重要な事項等を発見したときは、その事実を監査役会に報告することとする。
また、取締役および使用人は取締役会と監査役会の協議によって定められたところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告を行うものとする。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は代表取締役と定期的に会合をもち、また、必要に応じ都度取締役・使用人と協議し、あるいは報告を求めることができるものとする。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を、企業基盤強化策の一環として位置づけ、財務報告の信頼性を確保するため、当社グループ全体の内部統制の整備・運用を行い、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図るものとする。内部統制監査室は、健全かつ適切な内部統制を確保するために、定期的かつ継続的に内部統制の整備及び運用状況を評価し、必要な是正・改善措置を提言するものとする。
11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断するものとする。
<リスク管理体制>
リスク管理体制に関して、経営戦略に係わるリスクについては関連部門においてリスクの分析と対応策の検討を行い、必要に応じて取締役会、経営会議で審議を行っております。日常的な業務運営に係わるリスクについては、その内容に応じて各部門で対応するもののほか、安全衛生委員会、PL委員会、輸出管理委員会,リスクヘッジ委員会等の全社横断的な委員会もしくはプロジェクトチームを編成するなど、経営への影響度により機動的な管理体制を敷いて対応しております。
② 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
当連結会計年度は、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性の経営者による評価」制度について、これまでの運用結果を踏まえた上で内部統制の基本的枠組みを維持しつつ簡素化・見直しを行い、財務報告の信頼性を確保するべく、文書化された業務プロセスの着実な実行と検証を行ってまいりました。
また、平成24年3月15日開催の取締役会決議に基づき、会社法に基づく「内部統制システムの整備に関する基本方針」を一部変更しました。主な変更内容は、「財務報告の信頼性を確保するための体制」及び「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方」の項目の追加で、当社グループ全体の内部統制整備と有効性向上を図る体制確保及び反社会的勢力との関係遮断について明記し、財務報告の信頼性を確保すると共に、反社会的勢力を排除する企業統治体制の確立を徹底させております。
さらに同取締役会決議に基づき、「グローバル経営管理規程」を一部改定しました。当社ではグローバルベースでの事業拡大の進展に伴い、連結経営の効率化の観点から同規程を制定し、有効に運用しておりましたが、導入から4年が経過し、事業環境や事業を取り巻くリスクの性質が大きく変化していることを踏まえ、より機動的で強固な経営管理体制の実現を目指し、改定しました。
3)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする旨の契約を締結しております。
4)取締役および監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
5)取締役の定数
当社の取締役は、3名以上11名以内とする旨を定款に定めております。
6)取締役の選任決議
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
7)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
8)自己の株式の取得
当社は、経済環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
9)会社のコーポレートガバナンス体制の模式図
当社のコーポレートガバナンス体制の模式図は以下のとおりです。
10)株式の保有状況
① 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額銘柄数 28銘柄
貸借対照表計上額の合計額 3,552百万円
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
(株)マキタ |
450,000 |
1,741 |
取引の維持・向上 |
旭ダイヤモンド工業(株) |
453,000 |
722 |
取引の維持・向上 |
オークマ(株) |
383,000 |
260 |
取引の維持・向上 |
(株)牧野フライス製作所 |
224,009 |
158 |
取引の維持・向上 |
(株)エフテック |
100,000 |
138 |
取引の維持・向上 |
(株)みずほフィナンシャルグループ |
800,800 |
110 |
取引の維持・向上 |
東芝機械(株) |
192,000 |
86 |
取引の維持・向上 |
日本バルカー工業(株) |
330,000 |
77 |
取引の維持・向上 |
(株)タクマ |
238,000 |
67 |
取引の維持・向上 |
第一生命保険(株) |
494 |
61 |
取引の維持・向上 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
14,640 |
56 |
取引の維持・向上 |
(株)横浜銀行 |
130,540 |
51 |
取引の維持・向上 |
(株)ヨロズ |
11,000 |
18 |
取引の維持・向上 |
(株)エノモト |
61,500 |
14 |
取引の維持・向上 |
(株)安川電機製作所 |
10,000 |
9 |
取引の維持・向上 |
(株)ムロコーポレーション |
10,000 |
6 |
取引の維持・向上 |
ダイジェット工業(株) |
33,833 |
4 |
取引の維持・向上 |
(株)今仙電機製作所 |
2,000 |
2 |
取引の維持・向上 |
(株)丸順 |
3,000 |
1 |
取引の維持・向上 |
三井金属鉱業(株) |
3,052 |
0 |
取引の維持・向上 |
日本シイエムケイ(株) |
2,395 |
0 |
取引の維持・向上 |
(株)サンコー |
3,600 |
0 |
取引の維持・向上 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
(株)マキタ |
450,000 |
1,494 |
取引の維持・向上 |
旭ダイヤモンド工業(株) |
453,000 |
439 |
取引の維持・向上 |
(株)ジーテクト |
148,032 |
366 |
取引の維持・向上 |
オークマ(株) |
383,000 |
261 |
取引の維持・向上 |
(株)エフテック |
100,000 |
172 |
取引の維持・向上 |
(株)牧野フライス製作所 |
224,009 |
158 |
取引の維持・向上 |
(株)みずほフィナンシャルグループ |
800,800 |
108 |
取引の維持・向上 |
(株)タクマ |
238,000 |
98 |
取引の維持・向上 |
東芝機械(株) |
192,000 |
80 |
取引の維持・向上 |
日本バルカー工業(株) |
330,000 |
76 |
取引の維持・向上 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
146,640 |
60 |
取引の維持・向上 |
第一生命保険(株) |
494 |
56 |
取引の維持・向上 |
(株)横浜銀行 |
130,540 |
54 |
取引の維持・向上 |
(株)ヨロズ |
11,000 |
19 |
取引の維持・向上 |
(株)エノモト |
61,500 |
15 |
取引の維持・向上 |
(株)ムロコーポレーション |
10,000 |
8 |
取引の維持・向上 |
(株)安川電機製作所 |
10,000 |
7 |
取引の維持・向上 |
ダイジェット工業(株) |
33,833 |
6 |
取引の維持・向上 |
(株)今仙電機製作所 |
2,000 |
2 |
取引の維持・向上 |
(株)丸順 |
3,000 |
1 |
取引の維持・向上 |
日本シイエムケイ(株) |
2,395 |
1 |
取引の維持・向上 |
(株)サンコー |
3,600 |
0 |
取引の維持・向上 |
三井金属鉱業(株) |
3,052 |
0 |
取引の維持・向上 |
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 |
43 |
− |
43 |
− |
連結子会社 |
− |
− |
− |
− |
計 |
43 |
− |
43 |
− |
前連結会計年度
上記のほか、当社及び海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している各国の監査法人に監査業務等を委託しております。当社及び海外連結子会社はアーンストアンドヤングに監査業務を委託しており、報酬の合計額は、監査業務46百万円であります。
当連結会計年度
上記のほか、当社及び海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している各国の監査法人に監査業務等を委託しております。当社及び海外連結子会社はアーンストアンドヤングに監査業務を委託しており、報酬の合計額は、監査業務45百万円であります。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
該当事項はありません。