種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
700,000,000 |
計 |
700,000,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成23年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成23年6月22日) |
上場金融商品取引所名又は |
内容 |
普通株式 |
294,674,634 |
294,674,634 |
東京・名古屋各証券取引所市場第一部 |
単元株式数 100株 |
計 |
294,674,634 |
294,674,634 |
— |
— |
(注) 提出日現在の発行数には、平成23年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発
行された株式数は含まれていません。
平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
株主総会の特別決議日(平成17年6月23日) | ||
|
事業年度末現在 (平成23年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成23年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
282 (注)1 |
153 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
— |
— |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
28,200 |
15,300 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり2,655 (注)2 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
平成19年8月1日〜 平成23年7月31日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,655 資本組入額 1,328 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
1 新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式の数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。 2 その他の新株予約権の権利行使条件については、当社における定時株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結した「新株予約権割当契約」によるものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
— |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
— |
— |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 新株予約権の行使時に払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割または併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使による場合は、行使価額の調整は行わないものとする。
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行または |
× |
1株当たり払込金額 |
調整後 |
= |
調整前 |
× |
1株当たりの時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行または処分株式数 |
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
株主総会の特別決議日(平成18年6月22日) | ||
|
事業年度末現在 (平成23年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成23年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
4,190 (注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
— |
— |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
419,000 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり3,340 (注)2 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
平成20年8月1日〜 平成24年7月31日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,340 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
1 各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができるものとする。 2 その他の新株予約権の行使条件については、当社における定時株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約」によるものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
— |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
— |
— |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割または併合の比率 |
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないものとする。
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
調整後 |
= |
調整前 |
× |
時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
株主総会の特別決議日(平成19年6月21日) | ||
|
事業年度末現在 (平成23年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成23年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
4,580 (注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
— |
— |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
458,000 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり4,799 (注)2 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
平成21年8月1日〜 平成25年7月31日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 4,799 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
1 各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができるものとする。 2 その他の新株予約権の行使条件については、当社における定時株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約」によるものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
— |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
— |
— |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割または併合の比率 |
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないものとする。
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
調整後 |
= |
調整前 |
× |
時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
株主総会の特別決議日(平成20年6月20日) | ||
|
事業年度末現在 (平成23年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成23年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
9,850 (注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
— |
— |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
985,000 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり3,458 (注)2 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
平成22年8月1日〜 平成26年7月31日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,458 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
1 各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができるものとする。 2 その他の新株予約権の行使条件については、当社における定時株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約」によるものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
— |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
— |
— |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる
株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割または併合の比率 |
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないものとする。
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
調整後 |
= |
調整前 |
× |
時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
株主総会の特別決議日(平成21年6月19日) | ||
|
事業年度末現在 (平成23年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成23年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
11,140 (注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
— |
— |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,114,000 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり2,450 (注)2 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
平成23年8月1日〜 平成27年7月31日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,450 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
1 各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができるものとする。 2 その他の新株予約権の行使条件については、当社における定時株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約」によるものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
— |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
— |
— |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる
株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割または併合の比率 |
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないものとする。
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
調整後 |
= |
調整前 |
× |
時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
株主総会の特別決議日(平成22年6月23日) | ||
|
事業年度末現在 (平成23年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成23年5月31日) |
新株予約権の数(個) |
11,470 (注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
— |
— |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,147,000 |
同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり2,582 (注)2 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
平成24年8月1日〜 平成28年7月31日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,582 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
1 各新株予約権の一部行使は、 その目的たる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができるものとする。 2 新株予約権者は、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、直ちに新株予約権を喪失し、当社に対して無償で返還するものとする。 3 その他の新株予約権の行使条件については、当社における定時株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約」によるものとする。 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
代用払込みに関する事項 |
— |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
— |
— |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる
株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割または併合の比率 |
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないものとする。
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
調整後 |
= |
調整前 |
× |
時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 (千株) |
発行済株式 (千株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
平成15年4月1日〜 平成16年3月31日 (注) |
5,444 |
294,674 |
3,909 |
45,049 |
3,903 |
62,926 |
(注)転換社債の株式転換による増加です。
|
平成23年3月31日現在 |
区分 |
株式の状況 (1単元の株式の数100株) |
単元未満 (株) | |||||||
政府及 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 | |||
個人以外 |
個人 | ||||||||
株主数 (人) |
— |
86 |
43 |
336 |
515 |
5 |
20,879 |
21,864 |
— |
所有株式数 (単元) |
— |
892,178 |
11,511 |
987,613 |
660,335 |
6 |
393,633 |
2,945,276 |
147,034 |
所有株式数 の割合(%) |
— |
30.29 |
0.39 |
33.53 |
22.42 |
0.00 |
13.37 |
100.00 |
— |
(注) 期末現在の自己株式は13,202,266株であり、「個人その他」欄に132,022単元、「単元未満株式の状況」欄に 66株含まれています。
|
平成23年3月31日現在 |
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式総数に対する |
トヨタ自動車株式会社 |
愛知県豊田市トヨタ町1番地 |
65,558 |
22.25 |
株式会社豊田自動織機 |
愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 |
20,711 |
7.03 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
東京都港区浜松町2丁目11番3号 |
15,801 |
5.36 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) |
東京都中央区晴海1丁目8番11号 |
15,573 |
5.28 |
日本生命保険相互会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 |
7,000 |
2.38 |
東和不動産株式会社 |
名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 |
6,344 |
2.15 |
三井住友海上火災保険株式会社 |
東京都中央区新川2丁目27番2号 |
5,902 |
2.00 |
株式会社損害保険ジャパン |
東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 |
5,855 |
1.99 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) |
東京都中央区晴海1丁目8番11号 |
3,674 |
1.25 |
明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 (東京都中央区晴海1丁目8番12号) |
3,609 |
1.22 |
計 |
— |
150,030 |
50.91 |
(注) 1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)の所有株式数はすべて信託業務に関わる株式です。
2 上表には、当社が所有する自己株式を除いています。当社は自己株式を13,202千株所有しており、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は4.48%です。
|
平成23年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
— |
— |
— |
議決権制限株式(自己株式等) |
— |
— |
— |
議決権制限株式(その他) |
— |
— |
— |
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 13,202,200 |
— |
— |
(相互保有株式) 普通株式 95,000 |
— |
— | |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 281,230,400 |
2,812,304 |
— |
単元未満株式 |
普通株式 147,034 |
— |
1単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 |
294,674,634 |
— |
— |
総株主の議決権 |
— |
2,812,304 |
— |
|
平成23年3月31日現在 |
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 (株) |
他人名義 (株) |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数 |
(自己保有株式) |
|
|
|
|
|
アイシン精機㈱※ |
愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 |
13,202,200 |
— |
13,202,200 |
4.48 |
(相互保有株式) |
|
|
|
|
|
豊明木工㈱ |
愛知県刈谷市野田町場割8丁目1番地 |
95,000 |
— |
95,000 |
0.03 |
計 |
— |
13,297,200 |
— |
13,297,200 |
4.51 |
(注) ※ 当社所有の自己株式は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取締役会決議による自己株式の取得、会社法第163条の規定に基づく子会社からの自己株式の取得および単元未満株式の買取請求によるものです。
決議年月日 |
平成17年6月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(15) 当社子会社・関連会社の取締役(113) 当社常務役員(17) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数(株) |
711,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり2,655(注) |
新株予約権の行使期間 |
平成19年8月1日〜平成23年7月31日 |
新株予約権の行使の条件 |
1 新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式の数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。 2 その他の新株予約権の権利行使条件については、当社における定時株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結した「新株予約権割当契約」によるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
— |
(注) 新株予約権の行使時に払込みをなすべき金額は、新株予約権の行使により発行または移転する1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割または併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使による場合は、行使価額の調整は行わないものとする。
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行または |
× |
1株当たり払込金額 |
調整後 |
= |
調整前 |
× |
1株当たりの時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行または処分株式数 |
決議年月日 |
平成18年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(18) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数(株) |
733,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり3,340(注) |
新株予約権の行使期間 |
平成20年8月1日〜平成24年7月31日 |
新株予約権の行使の条件 |
1 各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができるものとする。 2 その他の新株予約権の行使条件については、当社における定時株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約」によるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
— |
(注) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割または併合の比率 |
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないものとする。
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
調整後 |
= |
調整前 |
× |
時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
決議年月日 |
平成19年6月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(15) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数(株) |
612,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり4,799(注) |
新株予約権の行使期間 |
平成21年8月1日〜平成25年7月31日 |
新株予約権の行使の条件 |
1 各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができるものとする。 2 その他の新株予約権の行使条件については、当社における定時株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約」によるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
— |
(注) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割または併合の比率 |
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないものとする。
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
調整後 |
= |
調整前 |
× |
時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
決議年月日 |
平成20年6月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(16) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数(株) |
1,173,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり3,458(注) |
新株予約権の行使期間 |
平成22年8月1日〜平成26年7月31日 |
新株予約権の行使の条件 |
1 各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができるものとする。 2 その他の新株予約権の行使条件については、当社における定時株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約」によるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
— |
(注) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割または併合の比率 |
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないものとする。
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
調整後 |
= |
調整前 |
× |
時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
決議年月日 |
平成21年6月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(19) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数(株) |
1,114,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり2,450(注) |
新株予約権の行使期間 |
平成23年8月1日〜平成27年7月31日 |
新株予約権の行使の条件 |
1 各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができるものとする。 2 その他の新株予約権の行使条件については、当社における定時株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約」によるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
— |
(注) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割または併合の比率 |
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないものとする。
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
調整後 |
= |
調整前 |
× |
時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
決議年月日 |
平成22年6月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(17) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数(株) |
1,147,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり2,582(注) |
新株予約権の行使期間 |
平成24年8月1日〜平成28年7月31日 |
新株予約権の行使の条件 |
1 各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができるものとする。 2 新株予約権者は、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、直ちに新株予約権を喪失し、当社に対して無償で返還するものとする。 3 その他の新株予約権の行使条件については、当社における定時株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約」によるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
— |
(注) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割または併合の比率 |
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないものとする。
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
調整後 |
= |
調整前 |
× |
時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
決議年月日 |
平成23年6月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役、常務役員および当社子会社の取締役(個別の付与対象者の決定については、新株予約権発行の取締役会決議による) |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
株式の数(株) |
1,300,000株を上限とする |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注) |
新株予約権の行使期間 |
平成25年8月1日〜平成29年7月31日 |
新株予約権の行使の条件 |
1 各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の単元株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができるものとする。 2 新株予約権者は、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、直ちに新株予約権を喪失し、当社に対して無償で返還するものとする。 3 その他の新株予約権の行使条件については、当社における定時株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約」によるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 |
— |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
— |
(注) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる 株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、以下のとおりとする。
新株予約権の割当日が属する月の前月の各日(普通取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、その金額が割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とするものとする。
なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
分割または併合の比率 |
② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないものとする。
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行 |
× |
1株当たり |
調整後 |
= |
調整前 |
× |
時価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
会社法第155条第7号による取得
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
8,485 |
23,185,164 |
当期間における取得自己株式(注) |
378 |
1,025,290 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成23年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含まれていません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 | ||
株式数(株) |
処分価額の |
株式数(株) |
処分価額の | |
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
— |
— |
— |
— |
消却の処分を行った取得自己株式 |
— |
— |
— |
— |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
— |
— |
— |
— |
その他 |
|
|
|
|
(ストック・オプションの権利行使) (注)1 |
13,500 |
57,291,870 |
12,900 |
54,744,211 |
(単元未満株式の売渡請求) (注)1 |
398 |
1,689,266 |
— |
— |
保有自己株式数 (注)2 |
13,202,266 |
— |
13,189,744 |
— |
(注)1 当期間には、平成23年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションの権利行使および単元未満株式の売渡請求による株式数および処分価額は含まれていません。
2 当期間には、平成23年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションの権利行使ならびに単元未満株式の買取請求および売渡請求による株式数は含まれていません。
配当金については、中長期的には安定的な配当水準の向上に向け、業績および配当性向等を総合的に勘案して決定しています。当事業年度の剰余金の配当については、1株当たり25円とし、中間配当金(25円)と合わせ、年間50円とすることに決定しました。
剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としています。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会です。
なお、当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日とした会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨、また、機動的な資本政策および配当政策の実施を可能とするため、取締役会の決議によって会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を定款に定めています。
内部留保資金の使途については、将来にわたる株主利益を確保するため、資本効率の向上をはかるとともに、今後も国内外の事業展開を推進し、より一層の企業体質の強化、充実をはかるための投資に活用していきます。
(注)第88期の剰余金の配当は、以下のとおりです。
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
平成22年10月28日 |
7,036 |
25 |
平成23年6月21日 |
7,036 |
25 |
回次 |
第84期 |
第85期 |
第86期 |
第87期 |
第88期 |
決算年月 |
平成19年3月 |
平成20年3月 |
平成21年3月 |
平成22年3月 |
平成23年3月 |
最高(円) |
4,740 |
5,020 |
3,980 |
2,820 |
3,300 |
最低(円) |
2,925 |
3,450 |
1,068 |
1,576 |
2,131 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部の株価によっています。
月別 |
平成22年10月 |
11月 |
12月 |
平成23年1月 |
2月 |
3月 |
最高(円) |
2,654 |
2,799 |
2,958 |
3,170 |
3,300 |
3,195 |
最低(円) |
2,371 |
2,393 |
2,682 |
2,887 |
3,035 |
2,350 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部の株価によっています。
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) | |
取締役会長 |
代表取締役 |
豊 田 幹司郎 |
昭和16年8月14日生 |
昭和40年4月 |
新川工業株式会社入社 |
(注)3 |
150 |
昭和53年2月 |
当社自動車部品事業部城山工場次長 | ||||||
昭和54年6月 |
当社取締役 | ||||||
昭和58年6月 |
当社常務取締役 | ||||||
昭和60年6月 |
当社専務取締役 | ||||||
昭和63年6月 |
当社取締役副社長 | ||||||
平成7年6月 |
当社取締役社長 | ||||||
平成11年6月 |
アイシン・エーアイ株式会社取締役会長 | ||||||
平成17年6月 |
当社取締役会長(現在) | ||||||
取締役社長 |
代表取締役 |
藤 森 文 雄 |
昭和24年1月5日生 |
昭和46年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
21 |
平成9年2月 |
当社技術開発研究所商品開発センター第一開発部長 | ||||||
平成9年6月 |
当社取締役 | ||||||
平成17年6月 平成21年6月 |
当社取締役副社長 当社取締役社長(現在) | ||||||
取締役副社長 |
代表取締役 |
中 村 俊 一 |
昭和24年1月1日生 |
昭和46年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
13 |
平成9年2月 |
当社技術開発研究所技術企画室副室長 | ||||||
平成11年6月 |
当社取締役 | ||||||
平成17年6月 |
当社専務取締役 | ||||||
平成19年6月 |
当社取締役副社長(現在) | ||||||
取締役副社長 |
代表取締役 |
新 井 益 治 |
昭和22年10月22日生 |
昭和45年4月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
(注)3 |
6 |
平成14年6月 |
トヨタ自動車株式会社取締役 | ||||||
平成15年6月 |
同社常務役員 | ||||||
平成17年6月 |
トリニティ工業株式会社取締役社長 | ||||||
平成20年6月 平成21年6月 |
当社専務取締役 当社取締役副社長(現在) | ||||||
取締役副社長 |
代表取締役 |
小 吹 信 三 |
昭和25年3月8日生 |
昭和47年4月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
(注)3 |
10 |
平成15年6月 |
トヨタ自動車株式会社常務役員 | ||||||
平成19年6月 |
同社専務取締役 | ||||||
平成23年6月 |
当社取締役副社長(現在) | ||||||
取締役副社長 |
代表取締役 |
名 倉 敏 一 |
昭和26年7月20日生 |
昭和49年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
10 |
平成11年1月 |
当社生産技術部長 | ||||||
平成13年6月 |
当社取締役 | ||||||
平成17年6月 |
当社常務役員 | ||||||
平成19年6月 |
当社専務取締役 | ||||||
平成23年6月 |
当社取締役副社長(現在) | ||||||
専務取締役 |
|
藤 江 直 文 |
昭和28年8月20日生 |
昭和52年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
6 |
平成14年1月 |
当社車体系技術部長 | ||||||
平成17年6月 |
当社常務役員 | ||||||
平成20年6月 |
当社専務取締役(現在) | ||||||
専務取締役 |
|
森 田 隆 史 |
昭和26年3月5日生 |
昭和48年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
7 |
平成8年12月 |
当社生産調査部副部長 | ||||||
平成17年6月 |
当社常務役員 | ||||||
平成21年6月 |
当社専務取締役(現在) | ||||||
専務取締役 |
|
島 貫 静 雄 |
昭和29年2月22日生 |
昭和55年8月 |
当社入社 |
(注)3 |
5 |
平成14年1月 |
当社機関系技術部長 | ||||||
平成17年6月 |
当社常務役員 | ||||||
平成21年6月 |
当社専務取締役(現在) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) | |
専務取締役 |
|
三 矢 誠 |
昭和33年12月13日生 |
昭和56年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
12 |
平成14年1月 |
当社経理部副部長 | ||||||
平成17年6月 |
当社常務役員 | ||||||
平成21年6月 |
当社専務取締役(現在) | ||||||
専務取締役 |
|
水 島 寿 之 |
昭和34年2月13日生 |
昭和56年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
10 |
平成14年4月 |
当社小川工場長 | ||||||
平成17年6月 |
当社常務役員 | ||||||
平成21年6月 |
当社専務取締役(現在) | ||||||
専務取締役 |
|
榎 本 貴 志 |
昭和30年7月30日生 |
昭和54年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
4 |
平成17年1月 |
当社第一営業部車体商品部長 | ||||||
平成17年6月 |
当社常務役員 | ||||||
平成22年6月 |
当社専務取締役(現在) | ||||||
専務取締役 |
|
宇佐見 一美 |
昭和31年8月28日生 |
昭和55年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
8 |
平成15年5月 |
当社秘書室長 | ||||||
平成17年6月 |
当社常務役員 | ||||||
平成22年6月 |
当社専務取締役(現在) | ||||||
取締役 |
|
宮 本 豊 |
昭和25年10月18日生 |
昭和49年4月 |
トヨタ自動車販売株式会社入社 |
(注)3 |
8 |
平成16年1月 |
トヨタモーターマニュファクチャリングポーランド有限会社取締役社長 | ||||||
平成20年1月 |
当社経営企画室主査 | ||||||
平成20年6月 |
当社専務取締役 | ||||||
平成22年6月 |
当社取締役(現在) | ||||||
平成22年6月 |
アイシン・アジア・パシフィック株式会社取締役社長(現在) | ||||||
取締役 |
|
矢 木 伸 介 |
昭和31年12月30日生 |
昭和54年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
5 |
平成13年5月 |
アイシン天津車体部品有限会社取締役社長 | ||||||
平成19年6月 |
当社常務役員 | ||||||
平成19年9月 |
アイシン精機(天津)商貿有限会社取締役社長(現在) | ||||||
平成23年6月 |
当社取締役(現在) | ||||||
取締役 |
|
石 川 敏 行 |
昭和21年9月14日生 |
昭和44年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
48 |
平成7年6月 |
当社取締役 | ||||||
平成13年6月 |
当社常務取締役 | ||||||
平成14年5月 |
アイシン高丘株式会社専務取締役 | ||||||
平成15年5月 |
同社取締役副社長 | ||||||
平成18年6月 |
同社取締役社長(現在) | ||||||
平成19年6月 |
当社取締役(現在) | ||||||
取締役 |
|
川 田 武 司 |
昭和22年8月6日生 |
昭和48年4月 |
当社入社 |
(注)3 |
14 |
平成11年6月 |
当社取締役 | ||||||
平成17年6月 |
当社取締役副社長 | ||||||
平成21年6月 平成21年6月 |
当社取締役(現在) 株式会社アドヴィックス取締役社長(現在) | ||||||
取締役 |
|
石 川 勉 |
昭和23年3月19日生 |
昭和46年4月
平成5年3月 |
アイシン・ワーナー株式会社(現アイシン・エィ・ダブリュ株式会社)入社 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社取締役 |
(注)3 |
7 |
平成11年3月 |
同社常務取締役 | ||||||
平成15年3月 |
同社専務取締役 | ||||||
平成17年6月 |
同社取締役副社長 | ||||||
平成20年6月 |
同社取締役社長(現在) | ||||||
平成21年6月 |
当社取締役(現在) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 |
|
奥 矩 雄 |
昭和21年1月2日生 |
昭和41年5月 |
当社入社 |
(注)4 |
16 |
平成8年2月 |
当社ISO推進室副室長 | ||||||
平成9年6月 |
当社取締役 | ||||||
平成15年6月 |
当社常務取締役 | ||||||
平成17年6月 |
当社専務取締役 | ||||||
平成19年6月 |
当社取締役副社長 | ||||||
|
|
|
|
平成22年6月 |
当社常勤監査役(現在) |
|
|
常勤監査役 |
|
権 田 鋹 弘 |
昭和22年6月12日生 |
昭和45年4月 |
当社入社 |
(注)5 |
16 |
平成6年2月 |
当社経理部長 | ||||||
平成8年2月 |
当社人材開発部長 | ||||||
平成9年6月 |
当社常勤監査役(現在) | ||||||
監査役 |
|
豊 田 章一郎 |
大正14年2月27日生 |
昭和27年7月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
(注)6 |
12 |
昭和27年7月 |
同社取締役 | ||||||
昭和36年1月 |
同社常務取締役 | ||||||
昭和42年10月 |
同社専務取締役 | ||||||
昭和47年12月 |
同社取締役副社長 | ||||||
昭和56年6月 |
同社取締役 | ||||||
昭和56年6月 |
トヨタ自動車販売株式会社取締役社長 | ||||||
昭和57年7月 |
トヨタ自動車株式会社取締役社長 | ||||||
平成元年6月 |
当社監査役(現在) | ||||||
平成4年9月 |
トヨタ自動車株式会社取締役会長 | ||||||
平成7年6月 |
株式会社豊田中央研究所代表取締役(現在) | ||||||
平成10年6月 |
東和不動産株式会社代表取締役会長(現在) | ||||||
平成11年6月 |
トヨタ自動車株式会社取締役名誉会長 | ||||||
監査役 |
|
小 林 量 |
昭和32年8月31日生 |
昭和61年4月 |
九州大学法学部助教授 |
(注)7 |
0 |
平成8年4月 |
名古屋大学法学部教授 | ||||||
平成11年4月 |
同大学大学院法学研究科教授 | ||||||
平成21年6月 |
当社監査役(現在) | ||||||
監査役 |
|
髙 須 光 |
昭和30年9月11日生 |
昭和54年10月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
(注)4 |
0 |
昭和59年1月 |
公認会計士髙須光事務所開設 (現在) | ||||||
平成14年7月 |
税理士法人高須会計事務所代表社員(現在) | ||||||
平成22年6月 |
当社監査役(現在) | ||||||
計 |
398 |
(注) 1 当社は昭和40年8月に愛知工業株式会社と新川工業株式会社が合併したものです。
2 監査役 豊田章一郎、小林量、髙須光の3名は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」です。
3 取締役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成24年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
4 監査役の任期は、平成22年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成26年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
5 監査役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
6 監査役の任期は、平成20年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成24年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
7 監査役の任期は、平成21年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成25年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
① 企業統治の体制
(イ) 企業統治の体制の概要等
当社は、企業価値の最大化に向け、すべてのステークホルダーとの良好な関係を築き、長期 安定的な成長と発展をめざしています。そして、その実現には、国際社会から信頼される企業市民として、公正で透明性の高い経営活動を展開することが重要であり、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。
取締役は経営方針の策定と、それに基づく業務執行の監督を主務とし、常務役員が業務執行の役割を担い、機動的な意思決定を行っています。また、当社は監査役制度を採用し、社外監査役3名を含む5名の監査役で取締役の職務執行ならびに当社および国内外子会社の業務や財政状況について監査を実施しており、コーポレート・ガバナンスの有効性の確保に向け、体制整備に努めています。
なお、当社は、すべての社外監査役との間で、会社法第423条第1項に定める賠償責任について、会社法第425条第1項に定める額に限定する契約をそれぞれ締結しています。
(ロ) 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムとしては、取締役会は、法令で定められた事項のほか、経営方針や事業計画、投資計画、子会社の設立・出資など、経営に関わる重要事項の意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行う機関と位置づけており、原則として毎月1回開催しています。また、取締役会の下部機構として、経営委員会や執行委員会等の会議体を設け、重要課題の審議の充実をはかるとともに、企業行動倫理委員会や危機管理委員会など、組織横断的な各種会議体を設け、重要課題に対して様々な観点からの検討・モニタリングを行い、適正な意思決定に努めています。
監査役会は毎月の開催を基本とし、監査役は監査役会で策定された監査方針および監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席などを通じて取締役の職務執行を監査するとともに、各部門の業務執行状況の聴取を行い、経営や業務執行が法令・定款に準拠し、適正に行われるよう努めています。さらに取締役からの独立性を確保するため、監査役の直轄下に監査役室を設け、監査役の職務を補助する専任スタッフを配置し、監査機能の強化をはかっています。
なお、当社は、内部統制の整備に関する基本方針を平成18年5月25日開催の取締役会で決議(平成21年9月24日開催の取締役会において一部見直し)しました。この基本方針に基づき、社内における運用面の徹底や、仕組みそのものの見直しなど、継続的な維持・改善をはかっています。
(ハ) リスク管理体制の整備の状況
当社は、企業市民として積極的に社会的責任を果たしていくことを経営の基本におき、これを「アイシングループ企業行動憲章」として定めています。そしてこれに併せ、「社会的責任を踏まえた行動指針」を掲げ、法務教育・研修の実施、社内外の相談窓口の設置・対応などの施策を展開し「企業行動倫理委員会」にてその実効性を確認しています。
グローバルな事業展開に伴い、経営リスクが多様化する中で、リスク管理面においては、「危機管理委員会」を設け、社内外で発生した様々なリスクへの対応と再発防止に努めるとともに、想定されるリスクの未然防止、被害の最小化に向けた事前対応事項と、万一の場合において適切・迅速な行動をとるための事後対応事項を「危機管理ガイド」としてとりまとめ、社内外関係者に展開するなど、リスク管理体制の整備に取り組んでいます。
情報開示については、社内規程により、子会社を含めた内部重要情報の管理、適時開示についての体制および手続きを定めています。その社内規程に基づき、各会議体での議案、当社および子会社で発生した重要情報については、即時に情報管理責任者に報告されることとなっています。報告を受けた情報管理責任者は、「判定会議」を招集し、その情報の重要性および適時開示の必要性を判断し、代表取締役に報告するとともに適時開示の措置をとっています。
またこのほか、国内外における決算説明会の開催やアニュアルレポート、株主への報告書の発行、ホームページを使った最新の企業情報の提供など、様々な方法での有用と思われる情報を広く公開し、ステークホルダーに対する説明責任の充実に努めています。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の監査役会は監査役5名(うち2名が常勤監査役)で組織しています。監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、取締役・部門からの聴取、国内外子会社への往査などを通じて、取締役の職務執行や、当社および子会社の業務執行の適法性や財務報告の信頼性について、監査を行っています。また、監査役は、会計監査人から、監査計画概要、四半期レビュー経過および年度の監査実施状況について定期的に報告を受けるほか、会計監査人が行った子会社等への監査結果の確認や、実査への立会いおよび面談などにより、会計監査人と相互連携をはかっています。
監査役のうち、髙須光は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する高い知見を有しています。
内部監査については、内部監査の専門部署である監査室を設置し、16名が在籍しています。監査室は、本社各部門、営業所、工場、研究所および国内外子会社の業務の適法性や、業務管理・手続の妥当性など、業務全般の状況を実地監査し、取締役に報告しています。また、監査室は監査役、監査役室と必要随時、相互に情報交換を行うなど、緊密な連携をはかっています。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社に社外取締役はおりません。社外監査役3名のうち、豊田章一郎は当社のその他の関係会社であるトヨタ自動車㈱の名誉会長であり、当社は同社より各種自動車部品材料の購入を行い、同社に各種自動車部品等を販売しています。同社との取引は定常的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。小林量は名古屋大学大学院法学研究科教授であり、当社との取引関係はありません。髙須光は公認会計士髙須光事務所および税理士法人高須会計事務所の代表者であり、当社との取引関係はありません。
また、社外監査役の豊田章一郎、小林量および髙須光は当社の株式を所有していますが、その他の利害関係はありません。
監査の有効性を確保するため、社外監査役には、当社の属する業界の動向に精通した方や、法律、財務・会計に関する分野の専門家が就任し、それぞれの専門的かつ中立・公正な立場から、職務執行の監査にあたっているほか、監査室と必要随時、相互に情報交換を行うなど、緊密な連携をはかっています。
なお、小林量および髙須光は、東証の独立役員制度に基づき、当社の独立役員に指定しており、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しています。
社外取締役については、現在のところ選任していませんが、現状の体制のもとコーポレート・ガバナンスの有効性強化に努めています。
④ 役員報酬等
(イ) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人)
| |||
基本報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
退職慰労金 | |||
取締役 |
1,283 |
658 |
326 |
298 |
— |
21 |
監査役 (うち社外監査役) |
111 (20) |
108 (20) |
— (—) |
— (—) |
3 (0) |
5 (3) |
計 |
1,395 |
767 |
326 |
298 |
3 |
26 |
(ロ) 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬額等
氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額等(百万円) |
連結報酬等の総額 (百万円) | |||
基本報酬 |
ストック・オプション |
賞与 |
退職慰労金 | ||||
豊田 幹司郎 |
取締役 |
提出会社 |
66 |
24 |
32 |
— |
122 |
山内 康仁 |
取締役 |
提出会社 |
63 |
24 |
29 |
— |
116 |
藤森 文雄 |
取締役 |
提出会社 |
61 |
23 |
29 |
— |
114 |
(ハ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役および監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役および監査役のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しています。各取締役の報酬額は、取締役会にて一任された代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定しています。ストック・オプションについては、株主総会の決議により、取締役への割当の上限個数を決定し、各取締役への割当個数は取締役会にて決定しています。賞与については、株主総会の決議により、取締役の賞与総額を決定し、各取締役の賞与額は、取締役会にて一任された代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定しています。
また、取締役の退職慰労金については、平成20年6月20日開催の定時株主総会終結のときをもって廃止、監査役の賞与および退職慰労金については、平成22年6月23日開催の定時株主総会終結のときをもって廃止しました。
⑤ 株式の保有状況
(イ) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上 額の合計額
銘柄数 90銘柄 貸借対照表計上額の合計額 49,705百万円
(ロ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
保有目的 |
㈱豊田自動織機 |
6,578,372 |
17,564 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
㈱デンソー |
2,518,100 |
7,012 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
㈱ジェイテクト |
2,744,734 |
3,030 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
スズキ㈱ |
1,402,000 |
2,892 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
豊田合成㈱ |
642,271 |
1,683 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
曙ブレーキ工業㈱ |
3,133,700 |
1,607 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
トヨタ紡織㈱ |
810,100 |
1,454 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
豊田通商㈱ |
851,900 |
1,248 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
2,365,300 |
1,158 |
主として金融取引等の円滑化のため |
東海旅客鉄道㈱ |
1,000 |
712 |
取引関係の維持および地域経済と の関係強化のため |
トヨタ車体㈱ |
306,500 |
489 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
野村ホールディングス㈱ |
661,400 |
455 |
主として金融取引等の円滑化のため |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
保有目的 |
㈱豊田自動織機 |
6,578,372 |
16,551 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
㈱デンソー |
2,518,100 |
6,949 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
㈱ジェイテクト |
2,864,734 |
3,099 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
スズキ㈱ |
1,402,000 |
2,606 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
曙ブレーキ工業㈱ |
3,133,700 |
1,328 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
豊田通商㈱ |
851,900 |
1,168 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
豊田合成㈱ |
642,271 |
1,113 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
トヨタ紡織㈱ |
810,100 |
969 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
2,365,300 |
908 |
主として金融取引等の円滑化のため |
東海旅客鉄道㈱ |
1,000 |
659 |
取引関係の維持および地域経済と の関係強化のため |
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
保有目的 |
ダイハツ工業㈱ |
399,382 |
484 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
トヨタ車体㈱ |
306,500 |
427 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
野村ホールディングス㈱ |
661,400 |
287 |
主として金融取引等の円滑化のため |
KDDI㈱ |
469 |
241 |
取引関係の維持および地域経済と の関係強化のため |
㈱伊予銀行 |
294,000 |
203 |
主として金融取引等の円滑化のため |
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
76,300 |
197 |
主として金融取引等の円滑化のため |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ |
90,670 |
171 |
主として金融取引等の円滑化のため |
愛知製鋼㈱ |
336,000 |
169 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
㈱ファインシンター |
678,000 |
164 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
㈱住生活グループ |
65,100 |
140 |
住生活関連事業における取引先との協力関係維持のため |
日野自動車㈱ |
330,750 |
134 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
ジェコー㈱ |
372,127 |
97 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
㈱島忠 |
50,000 |
89 |
住生活関連事業における取引先との協力関係維持のため |
中央三井トラスト・ホールディングス㈱ |
292,000 |
86 |
主として金融取引等の円滑化のため |
大豊工業㈱ |
100,000 |
73 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
第一生命保険㈱ |
294 |
36 |
主として金融取引等の円滑化のため |
トリニティ工業㈱ |
100,000 |
34 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
富士重工業㈱ |
59,182 |
31 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
NKSJホールディングス㈱ |
52,000 |
28 |
主として金融取引等の円滑化のため |
関東自動車工業㈱ |
45,675 |
26 |
自動車部品事業における取引先との協力関係維持のため |
⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は西川浩司、山本房弘であり、あらた監査法人に所属しています。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士18名、会計士補等16名、その他3名です。
⑦ 取締役の員数及び取締役の選任の決議要件
(イ) 取締役の員数
当社の取締役は、20名以内とする旨を定款で定めています。
(ロ) 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めています。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及び理由
(イ) 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を、定款で定めています。
これにより、機動的な資本政策の遂行を、取締役会の決議によって行うことができます。
(ロ) 取締役および監査役の損害賠償責任免除
当社は、会社法第426条第1項の定めにより、取締役会の決議によって、法令に定める限度額の範囲内で賠償の責めに任ずるべき額を免除することができる旨を、定款で定めています。
これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするものです。
(ハ) 剰余金の配当等
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日とした会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨、および、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を、定款で定めています。
これにより、機動的な資本政策および配当政策を実施できるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議によって行うことができます。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定めによる株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を、定款で定めています。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 |
81 |
1 |
81 |
17 |
連結子会社 |
127 |
— |
139 |
— |
計 |
208 |
1 |
220 |
17 |
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるアイシン・ホールディングス・オブ・アメリカ㈱他37社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースに対し、当連結会計年度において監査証明業務等に基づき計135百万円の報酬を支払っています。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるアイシン・ホールディングス・オブ・アメリカ㈱他41社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースに対し、当連結会計年度において監査証明業務等に基づき計117百万円の報酬を支払っています。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としては、監査人から事務幹事証券会社への書簡作成業務等の委託があります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としては、国際財務報告基準(IFRS)に関する助言、指導業務等の委託があります。
該当事項はありません。