第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
|
発行可能株式総数(株)
|
普通株式
|
20,000,000
|
計
|
20,000,000
|
② 【発行済株式】
種類
|
事業年度末現在
発行数(株) (平成25年3月31日) |
提出日現在
発行数(株) (平成25年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名
|
内容
|
普通株式
|
8,222,000
|
8,222,000
|
大阪証券取引所
JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数
1,000株 |
計
|
8,222,000
|
8,222,000
|
—
|
—
|
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
|
発行済株式
総数増減数 (株) |
発行済株式
総数残高 (株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金
増減額 (千円) |
資本準備金
残高 (千円) |
平成21年8月10日
(注)1 |
—
|
7,552,000
|
△1,489,926
|
90,000
|
△1,091,314
|
─
|
平成24年7月13日
(注)2 |
670,000
|
8,222,000
|
24,790
|
114,790
|
24,790
|
24,790
|
平成25年1月23日
(注)3 |
—
|
8,222,000
|
△24,790
|
90,000
|
─
|
24,790
|
(注) 1. 繰越欠損金を解消し、財務体質の強化と円滑に事業活動が遂行できる資本構成とするために、会社法第447条の規定に基づき資本金の額を減少し、会社法第448条の規定に基づき資本準備金の額を減少し、それぞれその他資本剰余金に振り替えたものであります。
2.第三者割当 1株当たり発行価格74円 1株当たり資本組入額37円
割当先 一般社団法人ダイヤ通商従業員持株会支援会
3.繰越欠損金を解消し、財務体質の強化と円滑に事業活動が遂行できる資本構成とするために、会社法第447条の規定に基づき資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。
(6) 【所有者別状況】
平成25年3月31日現在
区分
|
株式の状況(1単元の株式数1,000株)
|
単元未満
株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び
地方公共 団体 |
金融機関
|
金融商品
取引業者 |
その他の
法人 |
外国法人等
|
個人
その他 |
計
|
|||
個人以外
|
個人
|
||||||||
株主数
(人) |
—
|
4
|
15
|
57
|
2
|
1
|
668
|
747
|
—
|
所有株式数
(単元) |
—
|
540
|
479
|
983
|
15
|
10
|
6,153
|
8,180
|
42,000
|
所有株式数
の割合(%) |
—
|
6.6
|
5.8
|
12.0
|
0.2
|
0.1
|
75.2
|
100.00
|
—
|
(注) 自己株式19,390株は、「個人その他」に19単元、「単元未満株式の状況」に390株含まれております。なお、期末日現在の実質的な所有株式数は19,390株であります。
(7) 【大株主の状況】
平成25年3月31日現在
氏名又は名称
|
住所
|
所有株式数
(千株) |
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(%) |
森 猛
|
東京都豊島区
|
1,584
|
19.3
|
一般社団法人
ダイヤ通商従業員持株会支援会 |
東京都新宿区新宿一丁目19番4号
エスワン新宿ビル301 |
622
|
7.5
|
JXホールディングス株式会社
|
東京都千代田区大手町二丁目6番3号
|
450
|
5.4
|
株式会社エム・デー・エフ
|
東京都港区白金台五丁目13番16号-201号
|
259
|
3.1
|
松井証券株式会社
|
東京都千代田区麹町一丁目4番
|
233
|
2.8
|
東京海上日動火災保険株式会社
|
東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
|
231
|
2.8
|
神 谷 金 吾
|
東京都豊島区
|
230
|
2.8
|
巣鴨信用金庫
|
東京都豊島区巣鴨二丁目10番2号
|
160
|
1.9
|
森 重 明
|
東京都文京区
|
159
|
1.9
|
坂 本 裕 孝
|
愛知県名古屋市
|
131
|
1.5
|
計
|
—
|
4,061
|
49.4
|
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成25年3月31日現在
区分
|
株式数(株)
|
議決権の数(個)
|
内容
|
|
無議決権株式
|
—
|
—
|
—
|
|
議決権制限株式(自己株式等)
|
—
|
—
|
—
|
|
議決権制限株式(その他)
|
—
|
—
|
—
|
|
完全議決権株式(自己株式等)
|
(自己保有株式)
|
—
|
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
|
|
普通株式
|
19,000
|
|||
完全議決権株式(その他)
|
普通株式
|
8,161,000
|
8,161
|
同上
|
単元未満株式
|
普通株式
|
42,000
|
—
|
一単元(1,000㈱)未満の株式
|
発行済株式総数
|
8,222,000
|
—
|
—
|
|
総株主の議決権
|
—
|
8,161
|
—
|
(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式390株が含まれております。
2 上記の他、財務諸表において自己株式として認識している当社株式は622,000株であります。これは、
一般社団法人ダイヤ通商従業員持株会支援会(以下「本件一般社団法人」といいます。)が保有する当
社株式につき、会計処理上当社と本件一般社団法人は一体のものであると認識し、当該株式を自己株式
として計上しているためであります。
② 【自己株式等】
平成25年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称 |
所有者の住所
|
自己名義
所有株式数 (株) |
他人名義
所有株式数 (株) |
所有株式数
の合計 (株) |
発行済株式総数
に対する所有 株式数の割合(%) |
(自己保有株式)
ダイヤ通商株式会社 |
東京都文京区
本郷三丁目15番9号 SWTビル4階 |
19,000
|
─
|
19,000
|
0.23
|
計
|
—
|
19,000
|
─
|
19,000
|
0.23
|
(注) 上記の他、財務諸表において自己株式として認識している当社株式は622,000株であります。これは、
一般社団法人ダイヤ通商従業員持株会支援会(以下「本件一般社団法人」といいます。)が保有する当
社株式につき、会計処理上当社と本件一般社団法人は一体のものであると認識し、当該株式を自己株式
として計上しているためであります。
(9) 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
(10) 【従業員株式所有制度の内容】
当社は、ダイヤ通商従業員持株会(以下「当社持株会」)の制度を導入し、運用しておりますが、平成24年6月27日開催の取締役会において、当社持株会に対し当社の発行する普通株式を継続的かつ安定的に供給すること等を目的として、SPVである一般社団法人ダイヤ通商従業員持株会支援会(以下「本件一般社団法人」)による従業員インセンティブプラン「従業員持株会連動型ESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度」(以下「本制度」)の導入を決議致しました。
①連動型ESOP導入の目的
当社は、当社持株会に対し当社の発行する普通株式を継続的かつ安定的に供給すること等を目的として、連動型ESOPを導入することと致しました。本制度の導入により、従業員に新たなインセンティブを付与することで、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めること、また、当社の企業意思形成への従業員の参画を通じたコーポレート・ガバナンスの充実及び強化が実現できるものと考えております。
②連動型ESOPの概要
連動型ESOPとは、米国で普及している従業員向け報酬制度のESOPを参考に、当社が弁護士、公認会計士、税理士等専門家の助言を得て設計した、従業員の株式保有を促進するスキームであり、従業員持株会とSPV及び金融機関を組み合わせることで、SPVは金融機関からの借入を基に、従業員持株会が将来にわたって購入する株式を一括して確保することができ、併せて従業員の福利厚生制度の拡充、従業員のモチベーションアップ等の目的を実現することも可能な制度であります。
本件一般社団法人が、当社から第三者割当増資により一括して当社普通株式を取得し、定期的にその時々の時価で当社持株会へ譲渡します。本件一般社団法人は、保有する当社株式の議決権を、当社持株会の議決権の行使割合に応じて行使致します。
予定取得株式総数:普通株式 670,000株
受益者:当社持株会加入員
③SPV(一般社団法人)の概要
1.名称:一般社団法人ダイヤ通商従業員持株会支援会
2.所在地:東京都新宿区新宿一丁目19番4号 エスワン新宿ビル301
3.代表者の役職・氏名: 代表理事 成澤信彦
4.事業内容:ダイヤ通商株式会社の従業員持株会に同社の発行する普通株式を継続的かつ安定
的に供給すること
5.基金:1,000,000円
6.設立年月日:平成24年6月6日
7.社員の氏名:成澤信彦
8.当社との関係
資本関係:該当事項はありません。なお、当社は、本件一般社団法人に対して、
1,000,000 円の基金を拠出しております。
人的関係:該当事項はありません。
取引関係:該当事項はありません。
関連当事者への該当状況:該当事項はありません。
2 【自己株式の取得等の状況】
会社法第155条第7号による普通株式の取得
|
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分
|
株式数(株)
|
価額の総額(千円)
|
当事業年度における取得自己株式
|
696
|
50
|
当期間における取得自己株式
|
—
|
—
|
(注) 1 当期間における取得自己株式には、平成25年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 当期間における取得自己株式数には、一般社団法人ダイヤ通商従業員持株会支援会が取得した株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
区分
|
当事業年度
|
当期間
|
||
株式数(株)
|
処分価額の総額
(千円) |
株式数(株)
|
処分価額の総額
(千円) |
|
引き受ける者の募集を行った
取得自己株式 |
—
|
—
|
—
|
—
|
消却の処分を行った取得自己株式
|
—
|
—
|
—
|
—
|
合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式 |
—
|
—
|
—
|
—
|
その他
|
—
|
—
|
—
|
—
|
保有自己株式数
|
19,390
|
─
|
19,390
|
─
|
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、平成25年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 当期間における保有自己株式数には、一般社団法人ダイヤ通商従業員持株会支援会が取得した株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主に対する利益還元を重要政策と位置付けており、各事業年度の利益状況、配当性向、内部留保などを総合的に勘案しつつ、安定かつ継続して配当することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとして投入していくこととしております。
第64期につきましては、経常損失を計上している現状を踏まえ、無配とさせていただきました。
なお、当社は取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
4 【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
回次
|
第60期
|
第61期
|
第62期
|
第63期
|
第64期
|
決算年月
|
平成21年3月
|
平成22年3月
|
平成23年3月
|
平成24年3月
|
平成25年3月
|
最高(円)
|
172
|
97
|
112
|
146
|
111
|
最低(円)
|
25
|
32
|
29
|
50
|
63
|
(注) 最高・最低株価は、平成22年3月31日以前はジャスダック証券取引所におけるものであり、平成22年4月1日から平成22年10月11日までは大阪証券取引所(JASDAQ市場)におけるものであり、平成22年10月12日以降は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
月別
|
平成24年10月
|
11月
|
12月
|
平成25年1月
|
2月
|
3月
|
最高(円)
|
94
|
90
|
84
|
97
|
92
|
84
|
最低(円)
|
72
|
75
|
76
|
81
|
75
|
77
|
(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
5 【役員の状況】
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株) |
|
取締役社長
代表取締役 |
—
|
北 野 稔
|
昭和21年8月9日生
|
昭和44年4月
|
株式会社高島屋入社
|
(注)3
|
1
|
平成13年3月
|
同社常務取締役就任
|
||||||
平成15年5月
|
株式会社JR東海高島屋社長
(名古屋高島屋)就任 |
||||||
平成20年5月
|
株式会社高島屋退職
|
||||||
平成22年6月
|
当社取締役就任
|
||||||
平成24年6月
|
日本ラグビーフットボール協会 評議委員就任(現任)
|
||||||
平成25年5月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
||||||
取締役
|
—
|
辻 角 智 之
|
昭和53年8月12 日
|
平成19年9月
平成23年10月
平成24年4月
|
みらい総合法律事務所入所
みらい総合法律事務所パートナー弁護士就任(現任)
財団法人日本相撲協会ドーピング防止委員会 アンチドーピング裁定委員会委員就任(現任)
|
(注)3
|
—
|
平成25年1月
|
当社取締役就任(現任)
|
||||||
取締役
|
—
|
小 林 茂 和
|
昭和26年10月10 日
|
昭和62年4月
平成9年4月
|
卓照法律事務所入所
小林茂和法律事務所開設
|
(注)3
|
—
|
平成25年1月
|
当社取締役就任(現任)
|
||||||
取締役
|
—
|
阿 部 匡
|
昭和31年9月1日
|
昭和56年4月
|
第一勧業銀行入稿
みずほ銀行市ヶ谷支店 藤沢支店 品川支店各支店長 |
(注)3
|
—
|
平成21年6月
|
株式会社シモン入社(顧問)
|
||||||
平成21年9月
|
株式会社シモン常務取締役就任(営業統括)(現任)
|
||||||
平成25年6月
|
当社取締役就任(現任)
|
||||||
常勤監査役
|
—
|
山 﨑 伸 夫
|
昭和20年2月27日生
|
昭和43年4月
|
当社入社
|
(注)4
|
68
|
昭和57年6月
|
取締役就任
|
||||||
平成2年6月
|
常務取締役就任
|
||||||
平成12年4月
|
取締役石油事業本部長就任
|
||||||
平成20年6月
|
監査役就任(現任)
|
||||||
監査役
|
—
|
塚 原 康 司
|
昭和23年4月8日生
|
平成16年9月
|
有限会社ブルーインパクト設立
代表取締役社長(現任) |
(注)4
|
─
|
平成21年6月
|
当社監査役就任(現任)
|
||||||
監査役
|
—
|
深 堀 健 二
|
昭和45年8月18日生
|
平成21年9月
|
司法試験合格
|
(注)4
|
—
|
平成22年12月
|
八重洲総合法律事務所入所
|
||||||
平成25年6月
|
当社監査役就任(現任)
|
||||||
計
|
69
|
(注) 1 取締役辻角智之及び小林茂和は、社外取締役であります。
2 監査役塚原康司及び深堀健二は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、激しく変化する経営環境に迅速に対応できる経営体制を確立し、経営の健全性、透明性を高め、企業の社会的責任を果たすために、コーポレート・ガバナンスは経営上の重要な課題の一つであると考えております。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
(a) 会社の機関の内容
当社の取締役会は取締役4名で構成されており、毎月1回取締役会を開催し、必要がある場合にはその都度開催し、法令及び定款で定められた事項及び経営に関する重要事項についての決定、報告並びに業務執行の監督を行っております。
取締役及び監査役の人数に関しては、経営規模に合わせて少人数とし、決議スピードの向上を図っております。また、重要案件については外部の専門家の意見を取入れて判断することにより決議精度を高めております。
当社は監査役制度を採用しております。
監査役会は取締役及び取締役会に対する牽制機能を発揮することを主眼に監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、取締役会などの重要な会議への出席や重要書類の閲覧を通じて、取締役の職務遂行について監査しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。
(b) 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は取締役会において、以下の「内部統制システム構築の基本方針」を決議(平成18年5月25日)しております。
1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンス全体を統轄する組織として、社長を委員長とした「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、取締役及び使用人が、企業理念及び社内規程に則り、法令・定款及び社会規範等を遵守することを周知・徹底する。
またコンプライアンスの推進については、管理部が中心となり取締役及び使用人に対して、階層別に必要な教育・研修等を定期的に行う。
さらに業務執行部門から独立した内部監査室が、当社におけるコンプライアンスの状況を定期的に監査する。また内部監査室及び監査役室内に、法令等に定める義務違反等の情報について、使用人が直接情報提供できるように、内部通報制度の窓口を設置する。
なお、暴力団排除条例の施行にともない、当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断のため、社内体制の整備を行い、不当な要求に対しては会社を挙げて組織的に対応する。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令上保存を義務付けられている文書及び重要な会議の議事録、稟議書、契約書並びにそれらに関する資料等は、社内規程に基づき文書または電磁的媒体に記録し適切に保管・管理を行う。
また、取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できるものとする。
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理全体を統轄する組織として「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、重大な事故、災害、不祥事等が発生した場合においては、社長を本部長とし、必要な人員で組織する危機対策本部を設置する。
リスク管理活動については管理部が統括し、社内規程の整備と見直しを図るとともに、各部門においてその有するリスクの洗い出しを実施し、そのリスクの軽減等に取り組む。
4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を毎月1回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行うほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を行う。
5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに使用人の取締役からの独立性に関する事項
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて当該使用人を置くものとする。
監査役を補助すべき使用人は、監査役会及び監査役の指揮命令下でその業務を遂行し、またその人事に係る事項の決定は、監査役会の同意を必要とする。
6) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況等を把握するため、取締役会等の重要会議に出席するとともに、必要に応じて意見を述べることができる。
また、監査役は、 稟議書、契約書その他の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めることができる。
取締役及び使用人は、業務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実または、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役会に報告しなければならない。
内部監査室は、内部監査の実施状況及びその結果、内部通報制度の状況とその内容を随時監査役会に報告するものとする。
7) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役と定期的な会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見の交換等、意思の疎通を図るものとする。
監査役は、必要に応じて弁護士、会計監査人その他の専門家に相談し、監査業務に関する助言を受けることができる。
8)責任限定契約の内容の概要
・社外役員
当社は会社法第427条第1項に基づき、当社定款において会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めておりますが、現時点においては、社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結しておりません。
・会計監査人
当社は会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を定款に設けておらず、責任限定契約は締結しておりません。
(c) 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査については、内部監査規程に基づき内部監査室長1名で構成されており、内部監査の年度計画をたて、そのスケジュールに沿って内部監査を実施しております。監査結果は監査役会及び代表取締役社長に報告され、指摘された問題点については改善指示書が該当部署に送付され、該当部署から改善結果が改善報告書として提出されております。
監査役監査については、監査役会は監査役3名で構成され、うち社外監査役が2名となっております。監査役監査は年度計画をたて、そのスケジュールに沿って監査役監査を実施しております。監査役会は原則月1回開催し、各監査役は監査役会が定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会などの重要な会議への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務遂行について監査しております。
監査役、内部監査室は、会計監査人と適宜会合を開催し、情報交換するなど相互連携をはかっております。
(d) 会計監査の状況
会計監査人については、会計監査人である監査法人薄衣佐吉事務所と監査契約を締結し会計監査を受けております。当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
田 所 貴 広
|
今 田 亮
|
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士1名、その他4名であります。
(e) 会社と社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役辻角智之氏および小林茂和氏は、弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と社外取締役との人的関係、取引関係、資本的関係、その他の利害関係(当社と当該他の会社との利害関係を含む)はありません。
社外監査役塚原康司氏は、他の会社等の要職にあり、その経験と幅広い見識を当社の監査に反映しているため、選任しております。また、社外監査役深堀健二氏は、弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と社外監査役深堀健二氏との間には、顧問法律事務所に所属する弁護士という関係があり、その他の人的関係、取引関係、資本的関係、利害関係(当社と当該他の会社等との利害関係を含む)はありません。
また、監査役と内部監査室および会計監査人とは、都度、情報交換・意見交換をするなど相互連携を図っております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 役員報酬の内容
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は次のとおりであります。
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員の区分
|
報酬等の総額
(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円)
|
対象となる
役員の員数(人) |
|||
基本報酬
|
ストック・
オプション |
賞 与
|
退職慰労
引当金繰入額 |
|||
取締役
(社外役員を除く) |
30,000
|
30,000
|
─
|
─
|
—
|
2
|
監査役
(社外役員を除く) |
4,800
|
4,800
|
─
|
─
|
—
|
1
|
社外役員
|
13,800
|
13,800
|
─
|
─
|
—
|
5
|
(注)1 報酬限度額は、取締役は月額15,000千円以内、監査役は月額4,000千円以内であります。
2 役員退職慰労金制度は、平成22年7月16日開催の取締役会において廃止し、あわせて支給対象の全 取締役及び全監査役の同意により受給権は放棄されております。
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の協議により決定しております。
なお、当社は役員報酬の決定・改定・減額等及び役員賞与の決定等については、1年ごとに会社の業績や経営内容、役員本人の成果・責任等を考慮し、役員の報酬等の額を決定しております。
⑤ 株式の保有状況
(a) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 5銘柄
貸借対照表計上額の合計額 3,545千円
(b) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(c) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。その理由としましては、株主総会を円滑に運営するためであります。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(a) 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、機動的な資本政策等を遂行するため、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
(b) 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
区分
|
前事業年度
|
当事業年度
|
||
監査証明業務に
基づく報酬(千円) |
非監査業務に
基づく報酬(千円) |
監査証明業務に
基づく報酬(千円) |
非監査業務に
基づく報酬(千円) |
|
提出会社
|
14,400
|
—
|
12,600
|
—
|
計
|
14,400
|
—
|
12,600
|
—
|
② 【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④ 【監査報酬の決定方針】
該当事項はありません。